平成18年度比較分析バランスシート&行政コスト計算書
企業会計的な手法による決算
地方公共団体では、単式簿記により現金の収支を単年度で経理する会計制度がとられていますが、この公会計制度による決算では、1年間の現金の流れは明らかになりますが、今までの財政運営の結果、どれだけの資産を形成し、どれだけの債務を負っているかといったストック情報を総括的に把握することができません。
また、公会計制度による決算では、資産の形成につながる支出と、コストとして認識されるべき支出とを区別しないため、1年間に提供した行政サービスにどれだけのコストがかかっているのかをとらえることが困難です。
一方、企業会計においては、決算状況を示す財務諸表として、ある時点における資産・負債・資本の残高から財政状態を表すバランスシート(貸借対照表)や、一会計期間における収益と費用を比較し当該期間の経営成績を表す損益計算書が作成されています。
こうした企業会計的な手法を公会計制度に取り入れ、市の財政状況を多面的に捉え、今後の財政運営に役立てていくため、バランスシート及び行政コスト計算書を作成しました。
作成方法
バランスシートと行政コスト計算書の作成にあたっては、原則として、総務省の「地方公共団体の総合的な財政分析に関する調査研究会報告書」に示された作成マニュアルに基づいています。
全国の地方公共団体が毎年度作成している地方財政状況調査(いわゆる「決算統計」)のデータ及び歳入歳出決算書等の数値をもとに、公会計制度で用いられている「現金の収入支出」の時点で経理する現金主義から、企業会計で用いられている「発生の事実」の時点で経理する発生主義への調整(例えば、減価償却の概念を取り入れること等)を加え、作成しました。
なお、出納閉鎖期間(4月1日から5月31日)における出納については、基準日までに終了したものとして処理しています。
対象となる会計
地方財政状況調査が普通会計を対象とした統計調査であることから、バランスシートや行政コスト計算書の作成対象となる会計の範囲も普通会計となります。
普通会計とは、各地方公共団体によって一般会計や特別会計の範囲が異なることから、これを調整して統一的な基準で統計をとるために用いられる概念的な会計区分で、公営事業会計以外のすべてが含まれます。
船橋市の普通会計は、
1.一般会計から次の事業を除いたもの
ア.飯山満地区土地区画整理事業の一部
イ.介護サービス事業
2.公共用地先行取得事業特別会計
3.母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計
上記3つの合計額から、これらの会計間の重複額を控除したもので構成されています。
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