選挙違反と罰則
選挙違反と罰則
選挙違反は「犯罪」として処罰の対象になっています。候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。選挙違反を犯すと、罰金・禁固・懲役などの刑罰が科せられます。それに加え、選挙権の停止などの措置もとられます。
また、少年が選挙犯罪等を犯した場合には、法律上、特別の扱いがあります。
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