衆議院議員総選挙における投票用紙の交付誤りについて
1 誤りのあった期日前投票所
船橋市西船橋出張所(船橋市西船4-17-3)
2 事実(事故、事件)の内容
県内他市町村から令和7年10月29日に船橋市内へ転入の届け出をした女性が、入場整理券を持たず上記投票所へ来場した。白紙の宣誓書に氏名・住所・生年月日を記入していただき、期日前投票システムを用いて名簿対照を行った。
当該女性は船橋市の選挙人名簿に登録はないが、システム検索の際に氏名のみで検索し、適切な確認を行わなかったため、選挙人名簿に登録のある同姓同名の別人として誤って投票させてしまった。
3 経過
2月5日(木曜日)
18:16
県内他市町村から船橋市内に転入した女性が投票所へ来所し投票を行う。
19:28頃
投票所主任から、県内他市町村から船橋市内に転入した男性が投票可能か確認してほしいと選挙管理委員会に連絡が入る。
職員が名簿システムで確認し、10月29日に転入届出のため名簿登録がないので投票できない旨伝えると、当人の妻は投票できたと話しがあり、システムで妻の情報を確認し交付誤りが発覚。
4 誤って投票された票数
小選挙区・比例代表・国民審査 各1票
5 当該投票の取り扱い
当該来所者は、船橋市の住所要件を満たす者でないため、その投票は無効票となるところ、すでに投函され特定できないことから、正しく記載されていた場合、有効票として扱われる。
6 対応策
各期日前投票所に対し、名簿対照を行う際は宣誓書に記載された情報がシステム画面と同一であるかを必ず確認を行うよう周知・徹底した。
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