船橋市社会福祉審議会を傍聴しようとする方へのお願い

更新日:令和5(2023)年4月1日(土曜日)

ページID:P008760

次の項目に該当する方は、傍聴をお断りする場合があります。

  • 銃器その他の危険物を所持している者
  • 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、傘等を持っている者
  • 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器を持っている者
  • 酒気を帯びている者
  • 異様な服装をしている者
  • その他、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる物を所持又は携行している者
  • 原則として、小学校以下の者は、傍聴することができません。

傍聴者は、次の事項を守ってください。

  • 会議における発言に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
  • 談論し、放歌し、高笑するなど騒ぎ立てないこと。
  • ヘルメット、鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン等を着用して示威的な行為をしないこと。
  • 帽子、オーバーコート、マフラー等を着用しないこと。
    ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りではありません。
  • 飲食又は喫煙をしないこと。
  • みだりに離席しないこと。
    会議の途中でやむを得ず退出するときは、係員にその旨を伝えてください。
  • 他の人の迷惑となる行為をしないこと。
  • その他、会議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となる行為をしないこと。
  • 写真、ビデオ等の撮影をし、又は録音等をしようとするときは、あらかじめ委員長の許可を得てください。
  • 会議は、原則公開ですが、会議の過程において非公開とすべき事案が発生したときは、退出していただく場合があります。

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福祉政策課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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