【児童相談所でのお仕事】児童相談所で働く児童相談所相談員を募集します(会計年度任用職員)

更新日:令和8(2026)年3月2日(月曜日)

ページID:P144236

仕事内容

  • 0歳から18歳未満の児童の養育や虐待等の相談について、電話や面接等により対応します。
  • 保健センターや保育園、学校、医療機関等の行政機関や関係機関と連携を図りながら、児童が安心安全に生活できるよう支援します。

応募要件

  • 次のいずれかに該当する者
    ⑴児童指導員として児童福祉事業に1年以上従事した経験を有する者
    ⑵教員として1年以上従事した経験を有する者
    ⑶児童福祉司として1年以上従事した経験を有する者
    ⑷児童心理司として1年以上従事した経験を有する者
    ⑸保健師として母子保健事業に1年以上従事した経験を有する者
    ⑹保育士としてこども及び保護者の指導に1年以上従事した経験を有する者
    ⑺社会福祉士として1年以上従事した経験を有する者
    (8)臨床心理士もしくは公認心理師として1年以上従事した経験を有する者
    (9)児童福祉事業に熱意があって、前各事項に掲げると同等以上の能力を有すると認められる者

任用形態

会計年度任用職員

報酬額

  • 時給1,692円
  • 条件により期末・勤勉手当支給
  • 通勤費相当額支給

待遇

社会保険・雇用保険

任用期間

令和8年6月15日 ~令和9年3月31日(再度任用する場合あり)

勤務時間

月曜日~金曜日(週5日勤務)
午前9時00分~午後5時00分(うち休憩60分)
休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始、有給休暇あり

勤務場所

船橋市児童相談所
船橋市若松2-3-61
JR南船橋駅下車徒歩6分

応募方法

メール(kaikeinendo@city.funabashi.lg.jp)または電話予約の上、面接

【必要書類】
・履歴書(顔写真添付)
・応募要件に係る資格者証の写し
・職歴証明書
・こども性暴力防止法に基づく誓約書
 ※本ページ下部よりダウンロードし、両面印刷の上お持ちください(押印不要)。
 ※印刷・持参が難しい場合は、面接当日に会場でご記入いただくことも可能です。

欠格条項

上記の応募要件を満たしている人でも、次のいずれかに該当する人は当選考を受けることはできません。

  1. 禁錮(令和7年6月1日以降は「拘禁刑」)以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
  2. 船橋市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
  3. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた人
  4. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
  5. 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣言を受けている人(心身耗弱を原因とするもの以外)
  6. 令和8年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)に基づく誓約書の提出がない人

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職員課 会計年度任用職員係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

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