【児童相談所でのお仕事】児童相談所で働く里親支援員を募集します(会計年度任用職員)

更新日:令和8(2026)年3月2日(月曜日)

ページID:P144240

仕事内容

  • 里親家庭への訪問や相談対応を行います。
  • 里親希望者の認定に係る事務や里親と児童のマッチング、自立支援計画の作成などを行います。

応募要件

  • 次のいずれかに該当する者
    ⑴社会福祉士
    ⑵精神保健福祉士
    ⑶児童福祉法第13条の第3項各号のいずれかに該当する者(児童福祉司)
    ⑷里親として、又は小規模住居型児童養育事業、児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設において子どもの養育に5年以上従事した者であって、里親制度等への理解及びソーシャルワークの視点を有する者
  • ⑸上記⑴から⑷に該当する者と同等以上の能力を有する者

任用形態

会計年度任用職員

報酬額

  • 時給1,745円
  • 条件により期末・勤勉手当支給
  • 通勤費相当額支給

待遇

社会保険・雇用保険

任用期間

令和8年6月15日 ~令和9年3月31日(再度任用する場合あり)

勤務時間

月曜日~金曜日(週5日勤務)
午前9時00分~午後5時00分(うち休憩60分)
休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始、有給休暇あり

勤務場所

船橋市児童相談所
船橋市若松2-3-61
JR南船橋駅下車徒歩6分

応募方法

メール(kaikeinendo@city.funabashi.lg.jp)または電話予約の上、面接

【必要書類】
・履歴書(顔写真添付)
・応募要件に係る資格者証の写し※(4)の要件の場合は職歴証明書
・こども性暴力防止法に基づく誓約書
 ※本ページ下部よりダウンロードし、両面印刷の上お持ちください(押印不要)。
 ※印刷・持参が難しい場合は、面接当日に会場でご記入いただくことも可能です。

欠格条項

上記の応募要件を満たしている人でも、次のいずれかに該当する人は当選考を受けることはできません。

  1. 禁錮(令和7年6月1日以降は「拘禁刑」)以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
  2. 船橋市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
  3. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた人
  4. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
  5. 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣言を受けている人(心身耗弱を原因とするもの以外)
  6. 令和8年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)に基づく誓約書の提出がない人

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職員課 会計年度任用職員係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

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