船橋都市計画(区域区分)の変更に係る案を縦覧します

更新日:令和3(2021)年7月1日(木曜日)

ページID:P093358

都市計画の種類と名称

船橋都市計画区域区分

都市計画を定める土地の区域

船橋市東町、米ケ崎町、高根町、夏見5丁目、夏見7丁目及び飯山満町1丁目の各一部の区域

都市計画の変更の案の縦覧場所、縦覧期間及び縦覧時間

縦覧場所及び縦覧時間

縦覧場所 縦覧時間
船橋市建設局都市計画部都市計画課 午前9時から午後5時まで
千葉県県土整備部都市整備局都市計画課 午前8時30分から午後5時15分まで

縦覧期間

令和3年7月2日(金曜日)から7月16日(金曜日)まで(土曜日、日曜日を除く)

都市計画の変更の案についての意見書の提出期限、提出方法及び提出先

都市計画の変更の案について、船橋市民の方等でご意見がある場合は、意見書を千葉県知事宛てに提出することができます。意見書の様式は、特に定められておりません。

提出期限

令和3年7月16日(金曜日)まで
(郵送の場合は当日消印有効)

提出方法及び提出先

直接持参もしくは郵送

船橋市建設局都市計画部都市計画課(〒273-8501 ※住所不要)

意見書に記載する事項

(1)意見書を提出しようとする者の氏名及び住所
  (法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
   なお、氏名(法人その他の団体にあっては、代表者の氏名)の記載を自署で行う場合は、押印
   を省略可能です。
(2)都市計画の変更の案についての意見(日本語により、記載するものとします)

その他

意見書は400字詰め原稿用紙2枚程度としてください。
※意見書は任意様式ですが、縦覧場所に参考様式を用意しています。
※意見書を提出できる方は、船橋市民の方又は案に係る利害関係を有する方(法人を含む)です。

意見書の取扱い

都市計画の決定を行う際は、千葉県都市計画審議会の議を経ることとされており、
提出されたご意見につきましては、その要旨を審議の判断資料の1つとして、審議会に提出します。

都市計画の変更の案についてのお問い合わせ

千葉県県土整備部都市整備局都市計画課都市計画班

TEL:043-223-3376

このページについてのご意見・お問い合わせ

都市計画課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

有料広告欄 広告について
  • 株式会社ユウマペイント
  • バナー
  • バナー