船橋都市計画(区域区分)の変更に係る案を縦覧します
都市計画の種類と名称
船橋都市計画区域区分
都市計画を定める土地の区域
船橋市東町、米ケ崎町、高根町、夏見5丁目、夏見7丁目及び飯山満町1丁目の各一部の区域
都市計画の変更の案の縦覧場所、縦覧期間及び縦覧時間
縦覧場所及び縦覧時間
縦覧場所 | 縦覧時間 |
---|---|
船橋市建設局都市計画部都市計画課 | 午前9時から午後5時まで |
千葉県県土整備部都市整備局都市計画課 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
縦覧期間
令和3年7月2日(金曜日)から7月16日(金曜日)まで(土曜日、日曜日を除く)
都市計画の変更の案についての意見書の提出期限、提出方法及び提出先
都市計画の変更の案について、船橋市民の方等でご意見がある場合は、意見書を千葉県知事宛てに提出することができます。意見書の様式は、特に定められておりません。
提出期限
令和3年7月16日(金曜日)まで
(郵送の場合は当日消印有効)
提出方法及び提出先
直接持参もしくは郵送
船橋市建設局都市計画部都市計画課(〒273-8501 ※住所不要)
意見書に記載する事項
(1)意見書を提出しようとする者の氏名及び住所
(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
なお、氏名(法人その他の団体にあっては、代表者の氏名)の記載を自署で行う場合は、押印
を省略可能です。
(2)都市計画の変更の案についての意見(日本語により、記載するものとします)
その他
意見書は400字詰め原稿用紙2枚程度としてください。
※意見書は任意様式ですが、縦覧場所に参考様式を用意しています。
※意見書を提出できる方は、船橋市民の方又は案に係る利害関係を有する方(法人を含む)です。
意見書の取扱い
都市計画の決定を行う際は、千葉県都市計画審議会の議を経ることとされており、
提出されたご意見につきましては、その要旨を審議の判断資料の1つとして、審議会に提出します。
都市計画の変更の案についてのお問い合わせ
千葉県県土整備部都市整備局都市計画課都市計画班
TEL:043-223-3376
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 都市計画課
-
- 電話 047-436-2524
- FAX 047-436-2544
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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