ゾーン30整備事業
「ゾーン30」による交通安全対策
船橋警察署・船橋東警察署と連携して、ゾーン30による安全対策を実施しています。
■ゾーン30とは
【概要】
交通管理者である警察庁から出された施策で、生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的として、区域(ゾーン)を定めて速度30キロの速度規制を実施するとともに、その他の安全対策(交差点カラー舗装等)を必要に応じて組み合わせ、ゾーン内における速度抑制や、ゾーン内を抜け道として通行する行為の抑制等を図る生活道路の安全対策です。
【詳細】(下記外部リンクを参照)
https://www.police.pref.chiba.jp/kotsukiseika/traffic-safety_defend-08.html
■市内の指定エリア
船橋市内では、26箇所の区域でゾーン30が指定されています。
「ゾーン30」整備状況図(PDF形式 2,620キロバイト)
■ドライバーの皆様へ
・「ゾーン30」区域の入口には規制標識や路面表示が設置され、分かりやすく案内しています。
整備内容の一例
「ゾーン30」規制標識 「ゾーン30」路面表示
(交通管理者 設置) (道路管理者 設置)
・ゾーン内は最高速度30キロメートル毎時を遵守してください。
・ゾーン内の通り抜けはお控えくださるよう、ご協力をお願いします。
ファイルダウンロード
ゾーン30の概要(PDF形式2,306キロバイト)
「ゾーン30」整備状況図(PDF形式2,620キロバイト)
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- 「ゾーン30」の概要(新しいウインドウが開きます。)
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