新型コロナウイルス感染症による法人市民税及び事業所税の申告等に係る期限延長の申請方法の変更について

更新日:令和5(2023)年9月1日(金曜日)

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新型コロナウイルス感染症による法人市民税及び事業所税の申告等に係る期限延長の申請方法の変更について

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2類から5類に変更されたことに伴い、申告書の余白等への記載による手続きは、令和5年8月31日(木曜日)をもって終了しました。

手続き方法

申告、納付が可能となった時点で、申告書をご提出ください。その際に下記のいずれかの方法で申告・納付期限の延長を申請してください。
※この場合、申告期限及び納付期限は原則申告書の提出日となります。

〇令和5年8月31日まで 

下記のいずれかの方法

(1)申告書等の提出時、所管の税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付する。

(2)申告書等の余白等に「新型コロナウイルス申告・納付期限延長申請」と記載する。
※電子申告で申告書を提出する場合には、申告書の所在地の欄に続けて「新型コロナウイルス申告・納付期限延長申請」と入力する。

〇令和5年9月1日以降

・申告書等の提出時、所管の税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付する。
 

(参考)
国税庁ホームページ
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限の期限延長手続について

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