償却資産のよくある質問について

更新日:令和8(2026)年8月25日(火曜日)

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Q1.毎年申告する必要はありますか。
Q2.償却資産に該当する資産はなにもないのですが、申告は必要ですか。
Q3.申告内容に誤りがあった場合、どのようにすればいいですか。
Q4.耐用年数が経過した資産も、償却資産の申告は必要ですか。
Q5.税務署へ確定申告をしていますが、償却資産の申告は必要ですか。
Q6.償却資産申告の対象となる主な資産にはどんなものがありますか。
Q7.テナントとして借家に取り付けた設備なども償却資産の申告の対象になりますか。

[Q1]

毎年申告する必要はありますか。

[A1]

地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在(賦課期日)に償却資産を所有されている方は、所有状況を申告いただく必要がございます。資産に増減がない場合でも「資産増減なし」として償却資産申告書のご提出をお願いします。

[Q2]

償却資産に該当する資産はなにもないのですが、申告は必要ですか。

[A2]

該当する資産がない場合でも申告をお願いします。その際は備考欄の「該当資産なし」にチェックをつけ、申告書のご提出をお願いします。なお、該当資産がない方には所有状況の確認のため3年に1度償却資産申告書をお送りいたしますので、申告書が届きましたらご提出をお願いします。また、3年の間に新たに償却資産を取得した場合には、その都度償却資産申告書のご提出をお願いします。

[Q3]

申告内容に誤りがあった場合、どのようにすればいいですか。

[A3]

修正した内容での申告書をご提出ください。なお、地方税法の規定により税額更正が可能なのは5年間となりますのでご了承ください。(地方税法第17条の5第5項)また、修正内容が分かるように備考欄等に明記するなどご協力をお願いします。

[Q4]

耐用年数が経過した資産も、償却資産の申告は必要ですか。

[A4]

法人税法又は所得税法上、減価償却が終わり備忘価額だけが計上されている資産についても、その資産を事業の用に供している場合または事業に使用できる状態におかれている場合には、課税客体となるため申告が必要になります。なお、固定資産税における評価額の最低限度額は、取得価格の5%に相当する額です。

[Q5]

税務署へ確定申告をしていますが、償却資産の申告は必要ですか。

[A5]

税務署への申告は国税に関するものであるため、市税である固定資産税(償却資産)の申告は確定申告とは別で市役所にご提出いただく必要があります。

[Q6]

償却資産申告の対象となる主な資産にはどんなものがありますか。

[A6]

「償却資産の概要」及び「償却資産(固定資産税)申告の手引き(PDF)」(9ページ)をご確認ください。

[Q7]

テナントとして借家に取り付けた設備なども償却資産の申告の対象になりますか。

[A7]

本来家屋として評価する設備(内装や屋内設備など)であっても、借りている建物に事業の用に供するために取り付けた設備や内装については、テナントの方が償却資産の申告をしていただくことになります。(地方税法第343条第10項)
 

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