償却資産の概要

更新日:令和6(2024)年4月1日(月曜日)

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償却資産とは?

償却資産とは土地、家屋以外の事業用資産で、減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものです。
地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在船橋市内に償却資産を所有されている方は、その償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに市役所に「償却資産申告書(PDF)」を提出していただくことになっております。その際には、法人の方は固定資産台帳等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細等を参考に記入するようお願いいたします。申告にあたっては、「償却資産(固定資産税)申告の手引き(PDF)」をご利用ください。この手引きには、「償却資産申告書の記入例」が記載されております。廃業、解散、休業、事業所の移転、名称変更等の場合には、「償却資産申告書(PDF)」の備考欄にその旨記入してください。また、資産の増減がない場合や課税標準額の合計が150万円未満(免税点未満)の場合でも申告をお願いします。

申告書の提出時におけるお願い

1.窓口の混雑

提出期限が近づきますと、窓口の混雑が予想されますので、早めに提出いただきますようご協力をお願いいたします。

2.提出方法

申告書は、窓口にご提出いただく方法のほか、郵送、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)によるインターネットでの提出も受け付けております。
郵送の場合は、船橋市役所資産税課償却資産係宛でお願いします。
窓口で提出される場合は、市役所2階の資産税課か、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)、各出張所、各連絡所にご持参ください。
市役所以外の窓口では申告書の書き方等のご相談には応じかねますのでご承知おきください。

3.申告書の入手方法

申告書が届かない、あるいは増加用紙・減少用紙が不足している場合は、上記の申告書提出窓口のほか、最寄りの公民館で申告に必要な書類を備え付けています。また、複写した用紙や、このホームページからダウンロードしていただいた用紙をご利用いただいても結構です。郵送も承りますのでご連絡ください。

4.控えの返信について

申告書(控用)に受理印が必要な場合は、3枚(提出用・入力用・控用)の提出をお願いします。
郵送での返送を希望される場合は、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。

5.お願い

船橋市では、申告内容の照合確認調査を進めており、「固定資産台帳」や「減価償却費の計算欄(写し)」等の添付をお願いしております。また、「適正かつ公平な課税」に向けた各種調査(電話での問い合わせ、文書によるお尋ね、事業所を訪問しての帳簿・現物照合調査及び質問等)を順次進めていますので、ご協力ください。

6.その他

申告内容の審査や上記調査等により、修正の申告をお願いする場合もありますが、その場合の更正(増加・減少とも)は、地方税法により5年間の遡及となりますので、あらかじめご承知おきください。

償却資産の具体例

償却資産の具体例
種別 名称 具体例
1 構築物 舗装路面、門扉・塀、緑化施設、庭園、屋外給排水管、街灯、広告塔、可動間仕切、受変電設備、中央監視制御装置、予備電源設備、日よけ設備、LAN配線、貸借人による内装等の造作等
2 機械及び装置 顧客のための厨房・洗濯設備、機械式駐車場設備、印刷設備、各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械等
3 船舶 釣り舟、漁船、ボート、遊覧船等
4 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
5 車両及び運搬具 大型特殊自動車(分類記号が「0、00~09、000~099」「9、90~99、900~999」の車両)、構内運搬車、貨車、客車等
6 工具、器具及び備品 電話機(交換機含む)、防犯カメラ、陳列ケース、看板、理美容機器、パソコン、複写機、印刷機、ルームエアコン、自動販売機、レジスター、机、椅子、ボンベ、物置、その他の什器備品等

業種毎の区別

業種毎の区別
業種 課税対象となる償却資産の例
各業種共通のもの 駐車(輪)場設備・受変電設備・舗装路面・庭園・門・扉・外構・外灯・ネオンサイン・広告塔・中央監視装置・看板・可動間仕切・事務机・椅子・応接セット・ロッカー・エアコン・パソコン・コピー機・タイムレコーダー・テレビ・金庫・レジスター・消火器・陳列棚・陳列台・陳列ケース・自動販売機・冷蔵庫・冷凍庫・事務機器など
小売店 陳列ケース・日よけ設備など
不動産業 予備電源設備・機械式駐車設備・門扉・フェンス・植込工事・外灯・上下水道管の埋設管・自転車置場など
喫茶店・飲食店 接客用家具・備品・厨房設備・カラオケセット・室内装飾品・製麺機・日よけ設備など
理容業・美容業 理(美)容椅子・洗面設備・消毒殺菌用機器・タオル蒸器・ドライヤー・パーマ器・サインポールなど
クリーニング業 洗濯機・脱水機・乾燥機・プレス機・ミシン・ビニール包装設備など
医院・歯科医院・薬局業 各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、心電計、電気血圧計、脳波測定器、CTスキャン、消毒殺菌用機器、歯科診療用ユニット、投影器、光学検査機器など)・薬品戸棚など
工場 動力配線・旋盤・ボール盤・プレス機・金型・洗浄給水設備・構内舗装・溶接機・貯水設備・各種工具など
パチンコ店・ゲームセンター パチンコ台・パチスロ台・ゲームマシン・両替機・玉貸機・屋外駐車場・島工事・POSシステムなど
印刷業 各種印刷機・活字盤鋳造機・裁断機など
建設業 大型特殊自動車・ポンプ・ポータブル発電機・ブルドーザー・パワーショベル・クレーン・コンクリートカッター・ミキサー・各種工具など
ガソリン給油所 ガソリン計量器・リフト・充電器・コンプレッサー・照明設備・地下タンク・洗車機・構内装置・独立キャノピーなど
自動車整備業 旋盤・溶接機・充電器・コンデンサー・各種工具・リフトなど
食肉・鮮魚販売業 肉切断機・挽肉機・ポンプ・ショーケース・冷蔵設備など
金属製品組立加工業 旋盤・ボール盤・定盤・フライス盤・プレス・カッター・研磨機・溶接機・クレーン・コンプレッサー・各種工具など
ホテル・旅館業 厨房設備・自家発電装置・接客用備品など
農業 耕運機・ビニールハウス・梨棚・ネット・選果機・精米機・農機具など
漁業 漁船・漁網・ノリ漉き機・ノリ乾燥機など
カラオケボックス カラオケセット・接客用家具など

(注1)次に掲げる資産も、申告対象に含みます。

  • 福利厚生施設の構築物、器具・備品
  • 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができるもの
  • 遊休又は未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができる状態にあるもの
  • 設備を改良するために要した費用(資本的支出)
  • 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別償却をしているもの
  • 美術品等(国税上減価償却することが可能なもの)

(注2)次に掲げる資産は、申告対象には含みません。

  • 自動車、原動機付自転車、小型フォークリフトなど自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
  • 無形固定資産 (ソフトウェア、鉱業権、特許権など)
  • 繰延資産 (創立費、開業費など)
  • 耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの

少額資産の扱い

以下の償却資産については、申告不要です。

  1. 取得価額10万円未満の資産のうち一時に損金(必要経費)算入したもの
  2. 取得価額20万円未満の資産のうち3年間で一括償却したもの
  3. リース資産で取得価額20万円未満のもの

※ 上記の条件に該当している金額の場合でも、個別に減価償却しているものは申告が必要になります。また、租税特別措置法を適用して損金算入した資産も、償却資産申告の対象となりますのでご注意ください。

国税の取扱いとの比較

国税の取扱いとの比較
項目 国税(法人税・所得税) 地方税(固定資産税)
償却計算の期間 事業年度又は暦年 暦年
減価償却の方法 定率法・定額法の選択制度 一般の資産は定率法
最低帳簿価額と最低評価額 備忘価額(1円) 取得価額の100分の5
償却額の算定 取得初年度 月割償却 半年償却(1/2)
2年度目以降の累積額 初年度の月割償却
+各年分償却
初年度の半年割償却
+各年分償却
圧縮記帳の制度 あり なし
特別償却・割増償却
(租税特別措置法)
あり なし
増加償却
(所得税、法人税)
あり あり

改良費
(資本的支出)

原則区分評価 区分評価

課税のしくみ

課税のしくみ
時期 具体的事務 備考
12月上旬 申告書の配布
(1) 1月 申告書の受理 申告書の内容確認
(2) 2月 評価計算(電算処理)
(3) 3月末 評価調書の作成・報告 価格調書の提出
価格の決定
(4) 4月 価格等の課税台帳への登録 課税台帳に登録した旨の公示
課税台帳の閲覧
審査の申出
審査請求
(5) 4月 納税通知書の交付
(6) 5~11月 実地調査の実施
11月 申告書の配布準備
  1. 申告書の受理
    法人や個人事業者で償却資産を所有されている方は、毎年1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について申告していただくことになります。
  2. 評価計算
    申告書の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)をもとに、評価計算を行います。 ※詳しくは総務大臣告示「固定資産評価基準」をご覧ください。
  3. 評価調書の作成・報告
    償却資産の価格等は、申告及び調査に基づいて決定され、3月31日までに償却資産課税台帳に登録されます。課税標準は、賦課期日(1月1日)現在の償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものです。また、課税標準の特例が適用される場合は、その資産の価格に特例率を乗じたものが課税標準となります。
  4. 価格等の課税台帳への登録
    価格等を償却資産課税台帳に登録した旨を市長が公示します。償却資産課税台帳に登録された価格等は、市役所において所有者、納税管理人及び代理人等、固定資産税の課税に直接関係を有する方の閲覧に供しています。閲覧は、価格等を償却資産課税台帳に登録した旨を公示した日から可能となります。償却資産課税台帳に登録された価格に不服のある方は、課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月以内に、文書をもって船橋市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
  5. 納税通知書の交付
    税率は、「100分の1.4」です。税額は、「課税標準額(1,000円未満切捨)×税率(1.4/100)=税額(100円未満切捨)」です。通常4回の納期(4月、7月、12月、翌年の2月)に分けて納めていただくことができます。具体的な納期については、固定資産税納税通知書等でお知らせしています。なお、納税については「口座振替」もご利用いただけます。
  6. 実地調査の実施
    この調査は、納税義務者を対象に、事業に関する帳簿書類(固定資産台帳、決算書類及び税務書類等)を拝見させていただき、申告内容との照合・確認などを行うものです。
    実地調査に伴って修正申告をお願いすることがありますが、その場合の課税は、資産の取得年次に応じて遡及することになりますので、あらかじめご承知おきください。

税額等の算出方法

1.決定価格の算出

申告書の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)から、課税標準額、決定価格を算出します。

2.課税標準額の算出

課税標準の特例の適用がある場合は、適用後の額が課税標準額です。適用がない場合は、決定価格がそのまま課税標準額となります(1,000円未満切捨)。なお、課税標準額が150万円未満の場合には課税されません。

3.税額の算出

課税標準額に1.4%を乗じた額が、税額となります(100円未満切捨)。

償却資産に関するその他の事項について

償却資産に関する区分(1)(一般編)(対象資産や制度についてわかります)   償却資産に係る課税標準の特例及び非課税について(主な特例対象資産が表にまとめられいます)

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資産税課 償却資産係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日