償却資産に関する区分(1)(一般編)
[Q1]
償却資産として申告が必要なものと不要なものの区分等における留意点は?
[A1]
建物本体、無形資産(特許権、コンピューターソフト等)、自動車税と軽自動車税の対象自動車(大型特殊自動車を除く)、生物(鑑賞用等を除く)、繰延資産、棚卸資産は原則的に申告不要です。土地・建物は対象外ですが、以下の附属設備などは申告が必要ですのでご留意ください。
- 屋内/受変電設備、発電・蓄電設備、中央監視装置、特定生産等のための動力配線設備、電話機(交換機含む)、LAN配線、放送設備、可動間仕切、壁掛けエアコン、顧客用厨房設備、防災器具等。
- 屋外/塀・門扉・外構、緑化施設(庭園含む)、電気ガス水道等の引込管線工事、広告塔・看板・サイン工事、駐車場等の路面舗装、ゴミ置場、駐輪設備、独立キャノピー等。
- その他/テナントの施した建物改装工事(Q3参照)、社宅や福利厚生施設の償却資産、タワークレーン等の可動性建設機械、自動車税又は軽自動車税の対象外となる農業用機械等も申告が必要です。
- 簿外資産、償却済資産(5%は残存します)、自社制作資産、資本的支出となる改良費、一時的遊休資産や部分完成後使用開始している建設仮勘定資産、割賦販売と同様の借用資産も申告が必要です。
屋上貯水槽やテレビ共聴設備等、家屋の対象資産は申告が不要です。すでに申告済の場合は除外できます。
[Q2]
特別償却(30万未満の少額資産等)の取扱い等、国税とは違いは?
[A2]
固定資産税の評価は「適正な時価(法第341条)」によりますので、租税特別措置法による政策的な特別償却は適用されませんので申告が必要です。また、同趣旨から同じ政策的な割増償却や、圧縮記帳も認められませんのでご注意下さい。但し、資産の物理的、経済的価値の損耗に係わる増加償却等による耐用年数の短縮は適用されます。
なお、少額資産(耐用年数が1年未満。取得価格が10万円未満で当該事業年度内に全額損金経理をした場合。20万円未満の資産を一括して3年で均等に償却経理した場合)の扱いは国と同じで償却資産としての申告は不要となります。他方、地方税法独自でも非課税や課税標準の特例措置、特別な事由による減免制度等がありますので、該当する場合には届出等の提出をお願いします。
[Q3]
賃借人(テナント)が取り付けた建築設備や、資本的支出となる改装工事費等の所有者の認定は?
[A3]
船橋市では、従前から東京都の取扱いに準じ、原則として国税で損金経理をしている賃借人から申告をいただいてきていましたが、平成16年度の地方税法改正(法第343条)で賃借人が取り付けた資産については賃借人を所有者とみなすことができるように明文化され、市条例においても同様の措置を取りました。
[Q4]
申告できない(取得価額等が不明等)又は申告しなかった場合や、登録価格に不服な場合は?
[A4]
申告すべき資産の帳簿保存年限が切れるなどして、取得時期や取得価額が不明な場合も可能な限り納税者において調査を行い申告して下さい。どうしても申告いただけない場合は、固定資産評価基準に基づき再取得価額又は推定取得価額により賦課させていただきます。また、虚偽申告や不申告、実地調査や質問検査の非協力等により、市において賦課決定せざるを得なかった場合には、不足税額と延滞金を徴収させていただきます。なお、課税台帳の登録価格に不服がある場合には審査の申出(法第432条)等ができます。
[Q5]
申告もれや除却もれ等、申告の修正や賦課更正ができる期間は何年間ですか?
[A5]
所得税や法人税と違い、固定資産税は5年間です。船橋市では、適正な申告者との税負担の公平上、法の規定通り5年間遡及適用(増加、減少とも)としています。
[Q6]
実地調査以外ではどんな調査を行っているのですか?
[A6]
申告書の内容審査と共に、類似業種他社と資産や取得価額比較等を行います。他には、固定資産台帳等の提供依頼に基づく照合、市役所内を含む官公署の公簿調査(税務署での国税申告書や決算書等。保健所・県庁・警察等への許可申請や届出等)、事業所等の外観調査、電話帳・住宅地図調査等々を行っています。
[Q7]
法令の適正な運用等のために市で独自に定めた事務取扱基準のようなものがありますか?
[A7]
「固定資産税(償却資産)課税調査等要綱」と「償却資産に係る実地調査要領」を定め、資産の評価や課税調査等に関しては、『適正かつ公平な課税』を基本に、「現況主義による実地調査の原則」や「納税者の権利尊重の原則」等とともに、調査の種類や方法、調査手続き、留意事項等の指針を定めています。
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