償却資産に係る課税標準の特例及び非課税について

更新日:令和6(2024)年4月10日(水曜日)

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 課税標準の特例について

 地方税法第349条の3、同法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税の負担が軽減されます。該当する償却資産を所有する方は、「特例適用申告書」に必要事項を記入し、課税標準の特例に係る資料とともにご提出ください。

 課税標準の特例が適用される主な資産

根拠法令 特例対象資産 具体例 取得時期 適用期間 特例割合

地方税法
第349の3第5項

内航船舶 漁船など(回遊船、遊魚船等を除く) なし 期限なし 1/2
地方税法
第349の3
第27項
家庭的保育事業の用に供する償却資産

各事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する償却資産 ※

なし 期限なし 1/3
(わがまち特例)
地方税法
第349の3
第28項
居宅訪問型保育事業の用に供する償却資産
地方税法
第349の3
第29項

事業所内保育事業(利用定員が5人以下のものに限る)の用に供する償却資産

地方税法
附則
第15条
第2項
第1号
汚水又は廃液の処理施設 沈殿・浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置など 令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの 期限なし 1/2
(わがまち特例)
地方税法
附則
第15条
第2項
第5号
下水道除害施設 沈澱又は浮上装置、油水分離装置など 令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの 期限なし 4/5
(わがまち特例)
地方税法
附則
第15条
第28項
浸水防止用設備 防水板、防水扉、排水ポンプ及び換気口浸水防止機など 平成29年4月1日から令和8年3月31日までに取得したもの 5年間 2/3
(わがまち特例)
旧地方税法
附則
第15条
第32項
企業主導型保育事業の用に供する償却資産 子ども・子育て支援法に基づく企業主導型保育事業の運営費の補助を受けた事業者等が当該事業の用に供する償却資産 平成29年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの 5年間

1/3
(わがまち特例)

地方税法
附則
第15条
第44項
先端設備等導入計画に基づき取得した資産 中小企業者等が認定先端設備等導入計画に基づき取得した一定の条件を満たす償却資産 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得したもの 賃上げ表明なし:3年間

賃上げ表明あり:4年間又は5年間

賃上げ表明なし:1/2


賃上げ表明あり:1/3

※ 当該事業の用以外の用に供されていないものに限ります。

 上記取得時期以前に取得したものについて、従前どおり旧地方税法附則の規定に基づいて特例が適用されるものがあります。詳しくは資産税課償却資産係までお問い合わせください。

非課税について

 地方税法348条等に規定する一定の要件を備えた償却資産については、非課税となります。

該当する資産を所有する方は、「非課税申告書」及び非課税内容に係る資料のご提出をお願いします。

 資産例:社会福祉法人が老人福祉施設の用に供する資産

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資産税課 償却資産係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日