基礎年金とその他の給付
老齢基礎年金
国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間、学生納付特例期間等を含む)が原則10年(平成29年7月までは25年)以上ある方は、65歳から老齢基礎年金が支給されます。
なお、65歳前に請求して老齢基礎年金を受け取ることもできます(繰り上げ支給)。しかし、受け取る年齢によって一定の割合で年金額が減額され、一生を通して年金額は変更されません。繰り上げ支給の請求をした後は、障害基礎年金等が受けられなくなりますのでご注意ください。
また、66歳から70歳までの間に請求して老齢基礎年金を受け取ることができます(繰り下げ支給)。受け取る年齢によって一定の割合で年金額が増額されます。
障害基礎年金
国民年金加入中に初めて医師の診断を受けた日(初診日)の病気やケガによって、国民年金法に定める1級及び2級程度の障害を負った場合に障害基礎年金が支給されます(加入中障害)。
また、20歳前に初診日のある方(20歳前障害)や被保険者の資格を喪失したあとでも60歳から65歳までの日本国内在住中に初診日がある国民年金未請求の方(資格喪失後の障害)も対象となります。
※請求時期:初診日から1年6ヵ月後(その前に症状が固定した場合はその日以降)
20歳前障害は、20歳の誕生日の前日以後か初診日から1年6か月(症状が固定日)後
のいずれか後の日
※加入中障害と資格喪失後の障害には国民年金保険料の納付要件があります。
※20歳前障害には納付要件はありませんが、所得制限があります。
遺族基礎年金
国民年金に加入中の方や過去に加入していた方が亡くなった場合、一緒に生活していた「子のある配偶者」または「子」に遺族基礎年金が支給されます。
※この場合の「子」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、20歳未満の障害のある子です。
※亡くなられた方の死亡日の属する月の前々月までの国民年金保険料の納付要件があります。
付加年金
付加保険料(月額400円)を国民年金の定額保険料に上乗せして納付すると、65歳から受け取る老齢基礎年金に上乗せして付加年金を受け取ることができます。
付加年金額は「200円×付加保険料納付済月数」で算出され、支給されます。
寡婦年金
国民年金第1号被保険者期間のみで、国民年金保険料を納めた期間と免除期間を合わせて10年(平成29年7月までは25年)以上ある夫が何の年金も受けずに亡くなったとき、婚姻関係が継続して10年以上ある妻に対し60歳から65歳になるまで、夫の受け取るべき第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金額の4分の3が寡婦年金として支給されます。
※ただし、死亡した夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けていないときに限ります。
※妻が65歳前に老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている場合は請求できません。
特別障害給付金
国民年金への加入が任意だったために加入せず障害を負い、障害基礎年金を受けられない方に福祉的措置として特別障害給付金が支給されます。
対象になる方は、平成3年3月以前の学生や昭和61年3月以前に現在の第3号被保険者にあたる人で、任意加入していなかった期間中に障害の初診日があり、65歳に達する前日までに国民年金法で定める1・2級の障害の状態に該当する人です。
※本人の所得によって、支給制限があります。
※公的年金等を受給されている場合は、その受給相当額は支給されません。
※経過的福祉手当を受給されている方は、特別障害給付金が支給されると失権となります。
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