国民年金の加入者(被保険者)の種類と保険料の納付方法

更新日:令和5(2023)年2月20日(月曜日)

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 国民年金の被保険者には、下記の「第1号被保険者」、「第2号被保険者」、「第3号被保険者」、「任意加入被保険者」があります。
 詳しくは「日本年金機構(公的年金の種類と加入する制度)」(下記関連リンク参照)をご覧ください。

国民年金第1号被保険者および任意加入被保険者(高齢任意加入・海外任意加入)

【国民年金第1号被保険者】
 自営業・自由業・農業・漁業等に従事する人、学生、フリーター、家事手伝い、無職の人などで、下記の第2号被保険者および第3号被保険者でない20歳以上60歳未満の人


【任意加入被保険者】
・高齢任意加入被保険者
 日本国内に住む60歳以上65歳未満の人
 なお、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人も受給資格を満たすまで加入できます。
・海外任意加入被保険者
 日本国籍を有する海外に住む20歳以上65歳未満の人

納付方法

 日本年金機構から送付される「納付書」で、銀行などの金融機関や郵便局、コンビニエンスストア、電子納付払いにて納めてください。
 また、「口座振替払い」や「クレジットカード払い」もご利用いただけます。ご希望の場合は、「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」または「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」を船橋年金事務所へご提出ください。口座振替申出書は金融機関等へのご提出も可能です。
 令和5年2月20日から新たにスマートフォンアプリを利用した電子(キャッシュレス)決済ができるようになりました。詳しくは、「日本年金機構(スマートフォンアプリでのお支払い)」(下記関連リンク参照)をご覧ください。

 ※高齢任意加入者は原則、口座振替でのお支払いとなります。 
 ※口座振替・クレジットカード申出書のダウンロードや納付方法について詳しくは、「日本年金機構(国民年金保険料)」(下記関連リンク参照)をご覧ください。

前納割引制度

 一定期間(6ヵ月・1年・2年分等)の保険料をまとめて納付する方法で、前納期間に応じて保険料が割引されます。
 納付書、口座振替、クレジットカードのいずれの方法においても可能です。

【納付書払い】
 毎年4月に年金事務所から、各月ごとの「国民年金保険料納付案内書」(納付書)とあわせて1年前納・6ヵ月前納の納付書が送付されますので、金融機関・コンビニ等でお支払いください。納付書で2年前納を希望する場合や、年度途中のご希望の月から年度末または翌年度末まで納付したい場合は船橋年金事務所へご依頼ください。

【口座振替・クレジットカード払い】
 前納を希望する場合は、事前の申し込みが必要です。申込期限までに、申出書を船橋年金事務所へご提出ください。申込期限や割引額等、詳しくは船橋年金事務所にお問い合わせいただくか、「日本年金機構(国民年金保険料)」(下記関連リンク参照)をご覧ください。

国民年金第2号被保険者

 厚生年金や共済組合等に加入している人
 ※自動的に国民年金にも加入します。

納付方法

 給料等から天引きになります。

国民年金第3号被保険者

 国民年金第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の人

納付方法

 配偶者の加入している年金制度で負担します。ご自身や第2号被保険者である配偶者が納めることはありません。

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国保年金課 国民年金係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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