国民年金の加入者(被保険者)の種類と保険料の納付方法

更新日:令和6(2024)年11月28日(木曜日)

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 国民年金の被保険者には、下記の「第1号被保険者」、「第2号被保険者」、「第3号被保険者」があります。
 詳しくは「日本年金機構(公的年金の種類と加入する制度)」をご覧ください。

国民年金第1号被保険者
※任意加入被保険者(高齢任意加入・海外任意加入)の保険料や納付方法も同一です

【国民年金第1号被保険者】
 自営業・自由業・農業・漁業等に従事する人、学生、フリーター、家事手伝い、無職の人などで、下記の第2号被保険者および第3号被保険者でない20歳以上60歳未満の人


【任意加入被保険者】
・高齢任意加入被保険者
 日本国内に住む60歳以上65歳未満の人
 なお、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人も受給資格を満たすまで加入できます。
・海外任意加入被保険者
 日本国籍を有する海外に住む20歳以上65歳未満の人

保険料額

 令和6年度の保険料額は、月額16,980円です。年齢や収入に関係なく定額となります。

付加保険料

 国民年金第1号被保険者の人は、 定額保険料に上乗せして1カ月あたり400円の付加保険料を納付することで、将来の年金額を増やすことができます。
 付加保険料を納めることで「200円×付加保険料を納めた月数」で計算された金額を年額に上乗せして受給できます。2年以上受け取ると、納めた付加保険料以上の年金を受け取れます。
 なお、国民年金基金に加入している人は付加年金に加入することはできません。

納付方法

 日本年金機構から送付される「納付書」で、銀行などの金融機関や郵便局、コンビニエンスストア、電子納付払い、スマートフォンアプリを使用した電子(キャッシュレス)決済にて納めてください。なお、お手元に納付書がなくても、ねんきんネットからインターネットバンキング等を利用してPay-easy(ペイジー)納付ができます。
 また、口座振替払いクレジットカード払いもご利用いただけます。ご希望の場合は、「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」や「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」を船橋年金事務所へご提出ください。口座振替申出書は金融機関等へのご提出も可能です。

 ※各納付方法について詳しくは、「日本年金機構(国民年金保険料)」をご覧ください。
 ※高齢任意加入者は原則、口座振替でのお支払いとなります。 

前納割引制度

 一定期間(6ヵ月・1年・2年分等)の保険料をまとめて納付する方法で、前納期間に応じて保険料が割引されます。
 納付書、口座振替、クレジットカードのいずれの方法においても可能です。

【納付書払い】
 毎年4月に年金事務所から、月ごとの「国民年金保険料納付案内書」(納付書)とあわせて1年前納・6ヵ月前納の納付書が送付されますので、金融機関・コンビニ等でお支払いください。納付書で2年前納を希望する場合や、年度途中のご希望の月から年度末または翌年度末まで納付したい場合は船橋年金事務所へご依頼ください。

【口座振替・クレジットカード払い】
 前納を希望する場合は、申出書の提出が必要です。ご希望の振替方法を選択したうえで、口座振替納付(変更)申出書またはクレジットカード納付(変更)申出書を年金事務所へご提出ください(口座振替の場合、金融機関等へも提出できます)。
 手続きをした月の翌月以降に振替が開始され、初回振替日に年度末(2年前納を選択した場合は翌年度末)までの前納の保険料を振替します。日本年金機構から開始の通知書が送付されますので、それまでは納付書にてお支払いください。割引額等、詳しくは「日本年金機構(国民年金保険料の前納)」をご覧ください。

国民年金第2号被保険者

 厚生年金や共済組合等に加入している人
 ※自動的に国民年金にも加入します。

納付方法

 給料等から天引きになります。

国民年金第3号被保険者

 国民年金第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の人

納付方法

 配偶者の加入している年金制度で負担します。ご自身や第2号被保険者である配偶者が納めることはありません。

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