慰霊巡拝の実施について
旧主要戦域や遺骨収容のできない海上において、戦没者を慰霊するため、厚生労働省では昭和51年度から遺族を主体とした慰霊巡拝を計画的に実施しています。(旅費の3分の1を国庫補助金として支給)
令和7年度慰霊巡拝
対象者
戦没者の配偶者、父母、子、兄弟姉妹、参加遺族(子・兄弟姉妹)の配偶者、戦没者の孫、戦没者の甥・姪
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千葉県健康福祉指導課援護班(043-223-2346)
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