戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)が支給されます。
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律」が令和7年4月1日に施行され戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)が支給されることになりました。
特別弔慰金の趣旨
戦後80年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十二回及び第十三回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年5万5千円に増額することとしています。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給いたします。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、
順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※ 請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口
千葉県船橋合同庁舎4階 地域福祉課
請求に必要な主な書類等
請求書類等(窓口に備え付けています)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
戸籍書類等
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは地域福祉課にお問い合わせください。
本人確認書類
- 官公庁から発行された顔写真入りの書類(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
- 官公庁から発行された顔写真がない書類(例:介護保険被保険者証、年金手帳等、氏名の他に生年月日または住所が入ったもの)
- 氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
※相続人、法定代理人、任意代理人(委任状による)が請求手続きを行う場合は、地域福祉課までお問い合わせください。
請求書の受付から国債交付までは、1年半程度かかります
審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なるときは、さらに時間がかかる場合があります。
関連するその他の記事
- 「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について(新しいウインドウが開きます。)
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