戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)が支給されます。

更新日:令和2(2020)年4月1日(水曜日)

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「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律」が平成27年4月1日に施行され戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)が支給されることになりました。

特別弔慰金の趣旨

戦後70周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十回及び第十一回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔意の意を表するため、償還額を年5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給いたします。

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
    ※戦没者の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、
    順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※ 請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口

千葉県船橋合同庁舎4階 地域福祉課

請求に必要な主な書類等

請求書類等(窓口に備え付けています)

  1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
  2. 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
  3. 戦没者等の遺族の現況等についての申立書

戸籍書類等

「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは地域福祉課にお問い合わせください。

請求書の受付から国債交付までは、1年半程度かかります

審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なるときは、さらに時間がかかる場合があります。

このページについてのご意見・お問い合わせ

地域福祉課

〒273-0011千葉県船橋市湊町2-10-18

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日