戦没者・戦傷病者等の遺族(家族)の方へ
追悼式や戦没者・戦傷病者等にかかる各種弔慰(給付)金などについてご紹介します。
戦没者追悼式
先の大戦にて戦没された市民の方のご冥福を祈るとともに、ご遺族の労苦をねぎらうことを目的として毎年1回(令和6年は10月17日)開催しています。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔意を表すため支給するものです。
対象
戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、先順位者のご遺族お一人に支給。
※戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)が支給されます
戦没者等の妻に対する特別給付金
戦没者の妻が夫を失って大きな心の痛手を受け、特別の事情のもとにおかれていたという観点から、精神的苦痛を慰めるために支給するものです。
対象
先の大戦において、公務上または勤務に関連した傷病により死亡した者の妻で、基準日に おいて遺族年金や公務扶助料等を受ける権利を有する方。
戦傷病者等の妻に対する特別給付金
戦傷病者等の妻が、夫である戦傷病者等の日常生活上の介助及び、看護、家庭の維持等のために払ってきた特別な精神的苦痛に対し、慰藉を目的として支給されるものです。
対象
先の大戦において、公務上または勤務に関連した傷病により障害の状態となり、基準日において障害年金等を受けていた戦傷病者の妻の方。
船橋市にお住まいの方は、船橋市役所地域福祉課までお問い合わせ下さい。
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