戦没者・戦傷病者等の遺族(家族)の方へ
追悼式や戦没者・戦傷病者等にかかる各種弔慰(給付)金などについてご紹介します。
戦没者追悼式
先の大戦にて戦没された市民の方のご冥福を祈るとともに、ご遺族の労苦をねぎらうことを目的として毎年1回(令和8年は10月16日)開催しています。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年、80周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔意を表すため支給するものです。
対象
戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、先順位者のご遺族お一人に支給。
詳しくは「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)が支給されます。」をご覧ください。
戦没者等の妻に対する特別給付金
戦没者の妻が夫を失って大きな心の痛手を受け、特別の事情のもとにおかれていたという観点から、精神的苦痛を慰めるために支給するものです。
詳しくは『「戦没者等の妻に対する特別給付金」の支給について』(厚生労働省のページが開きます)をご覧ください。
戦傷病者等の妻に対する特別給付金
戦傷病者等の妻が、夫である戦傷病者等の日常生活上の介助及び、看護、家庭の維持等のために払ってきた特別な精神的苦痛に対し、慰藉を目的として支給されるものです。
詳しくは『「戦傷病者等妻給付金」の支給について』(厚生労働省のページが開きます)をご覧ください。
慰霊塔
船橋大神宮境内 昭和37(1962)年11月建立
慰霊巡拝の実施について
令和8年度慰霊巡拝
対象者
戦没者の配偶者、父母、子、兄弟姉妹、参加遺族(子・兄弟姉妹)の配偶者、戦没者の孫、戦没者の甥・姪
お問い合わせ・申し込み窓口
千葉県健康福祉指導課援護班(043-223-2346)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 地域福祉課
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- 電話 047-436-2313
- FAX 047-436-3315
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-10-18 千葉県船橋合同庁舎4階
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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