契約保証制度の概要
1 契約保証を必要とする建設工事
船橋市が発注する請負代金額100万円以上の全ての建設工事
2 契約保証の額
通常は、建設工事の請負代金額の10分の1以上の額(ただし、特別の場合は建設工事の請負代金額の10分の3以上の額)
3 契約保証の種類
(1) 契約保証金(現金)納付
(2) 契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供(担保価額)
ア 国債又は地方債 額面金額
イ 政府の保証のある債券 額面の8割に相当する金額
ウ 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 額面金額
エ 金融機関が発行する債券又は市長が確実であると認める社債 額面の8割に相当する金額
(3) 金融機関等の保証
ア 出資の受入れ預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第 195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合
イ 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社・・・前金払のある建設工事に限る
(4) 履行保証保険
保険会社が債務不履行により生じた損害をてん補し、保険金を支払うことを目的とする保険契約
(5) 公共工事履行保証証券(履行ボンド)
保険会社が請負者の債務を保証することを目的とする契約
4 契約保証の選択等
契約保証は、上記3の1から5までの保証(保険)のうち、いずれか1つを選択するものとする。また、契約の相手方は、工事請負契約書の提出時に、契約保証がなされていることを証明する書類を提出しなければならない。
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