広告付き封筒の寄附を募集します(※募集は終了しました)

更新日:令和6(2024)年11月5日(火曜日)

ページID:P118198

 船橋市では、日常業務で使用する広告付きの封筒を寄附していただける広告主または広告代理店を募集します 。貴社の宣伝ツールとして、ぜひご検討ください。

募集要領

募集する封筒の種類、規格

 
封筒名 発送対象者    担当課 
(連絡先)    
募集枚数
(予定)
個別基準  封筒のサイズ    
船橋市共通封筒
(大封筒)
各課から発送する郵便物の受取人 会計課
(436-2723)
20,000枚 なし 240×332mm
船橋市共通封筒
(中封筒)
各課から発送する郵便物の受取人 会計課
(436-2723)
30,000枚 なし 120×235mm
船橋市共通封筒
(窓あき中封筒)
各課から発送する郵便物の受取人 会計課
(436-2723)
30,000枚 なし 120×235mm
高齢者福祉タクシー振込通知用封筒 福祉タクシー乗車券(要介護者等)の利用者 高齢者福祉課(436-2352) 24,000枚 あり 120×235mm

※封筒の募集枚数は変更になる場合があります。
※募集に関するお問い合わせは財産管理課へ、個別の封筒に関するお問い合わせは担当各課へお願いします。

仕様の詳細については、「募集する広告付き封筒一覧」をご覧ください。

申込方法

 広告付き封筒寄附募集要領

提出書類

(1)船橋市広告付き封筒寄附申請書(PDF)(Word
(2)掲載する広告原稿案
(3)申請者及び広告主の事業内容等が分かる資料(パンフレット等)
(4)申請者及び広告主の誓約書(PDF)(Word
(5)申請者及び広告主の市税納付確認書(PDF)(Word

※寄附申請者が広告代理店の場合はこちらのチェック表についても提出してください。
 要綱基準に基づくチェック表 (1)(PDF) (2)(PDF

提出先

船橋市役所9階 財産管理課 広告掲載事業担当へ原則メールで提出してください。
メールでのご提出ができない場合は、事前にご連絡の上、郵送または平日午前9時から午後5時までにご持参いただくようお願いします。

募集期間 

令和6年9月17日(火曜日)午前9時から 令和6年10月31日(木曜日 )午後5時まで

広告掲載できない業種、業者及び内容

船橋市広告掲載に関する要綱第3条、船橋市広告掲載基準第4条、第5条及び第6条に規定する業種、業者及び内容は広告掲載することができません。

また、封筒によっては、広告掲載できない業種、業者及び 内容を個別に定めている場合があります。詳しくは、以下を参照してください。

船橋市が定める要綱、基準

スケジュール

(1)寄附申請をいただき、広告内容・業種・業者に問題がないと判断された場合、寄附候補者として特定し、その旨通知します。
(2)担当者と協議のうえ書面による覚書を締結します。
(3)担当課と事前協議のうえ出力見本を提出していただき、承諾を得た後に封筒を作製していただきます。校正の結果、広告内容・デザイン等について修正を依頼する場合があります。また、必要に応じて校正は複数回となることがあります。
(4)担当課の指定する日、場所に納品していただきます。

注意事項

(1)広告付き封筒は業務で使用しますので、納期は厳守して下さい。                                                            (2)広告の内容等に関する一切の責任は、寄附者に帰属します。(広告代理店が広告主から寄附に関する一切を委任されている場合、寄附者は広告代理店となります。)
(3)寄附者には、デザイン料、原稿作製料、印刷費など広告付き封筒の作製及び納品に係る全ての費用を負担していただきます。
(4)業務では、原則として受け入れた広告付き封筒を使用しますが、用途により広告無しの封筒を使用する場合があります。 
(5)広告枠以外の部分に、市が指定する文言、デザインを加えていただきます。 
(6)広告枠内右上に「広告」と、広告枠外に「事業者より寄贈された封筒を使用しております。広告主及び広告内容については、船橋市が推奨するものではありません。広告内容に関する質問については、広告主に直接お問い合わせください。」と表示していただきます。
(7)広告主に営業停止等の問題が生じた場合は、速やかに市に通知し、広告付き封筒を回収し、代替の封筒を市に提供していただきます。                                                                   
(8)広告主に問題が発生した等の理由により、市が広告付き封筒の使用を適当でないと認めるときは、市は寄附者に損失補償を行うことなく、当該広告付き封筒の使用を取りやめることができます。
(9)(8) の場合において、市が広告付き封筒の使用を適当でないと認め、使用を取りやめたときは、広告代理店と広告主の間の契約について、市は何ら関与しないものとします。
(10)広告代理店は広告主との契約書のひな型や定型約款等を市に提出するとともに、広告主から受け取る金額の合計等を市に報告していただきます。
(11)船橋市広告掲載に関する要綱及び船橋市広告掲載基準を遵守してください。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

財産管理課 財産管理係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日