第一種動物取扱業について

更新日:令和6(2024)年10月8日(火曜日)

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第一種動物取扱業について 

動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法律」という。)第10条に基づき、業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、その他を営もうとする方は、その業種ごとに都道府県知事(船橋市内で営む場合は船橋市長)の登録を受けなければなりません。ペットシッター、出張訓練などのように、動物または飼養施設がない場合も、規制の対象になります。
※実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。

※令和3年6月1日 改正法律が施行され、動物取扱業者が遵守すべき具体的な基準が

第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令

で定められました。また、省令の施行に伴い,

動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~

が示されております。

※飼養管理基準の主なポイントについては、

改正動物の愛護及び管理に関する法律のお知らせ(抜粋)」もご参照ください。

※「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、令和5年1月31日(火曜日)に閣議決定され、令和5年2月23日(木曜日)に施行されることとなりました。改正概要についてはこちらをご参照ください

第一種動物取扱業
業種 業の内容 該当する業者の例
販売 動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業
(その取り次ぎまたは代理を含む)
小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖または輸入を行う者
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター
貸出し 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 動物園、水族館、移動動物園、動物サーカス、動物ふれあいテーマパーク、
乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
その他 競りあっせん業、譲受飼養業 競りあっせん業は動物のセリ市、オークション等、
譲受飼養業はいわゆる犬・猫ホーム等

申請又は届出の際は、申請書又は届出書の正本とその写しを必ず持参してください。
(注)修正箇所がある場合は二重線で消したうえで訂正してください(修正液・テープの使用は認められません)。

目次

第一種動物取扱業の登録申請 に当たっては、次の点に注意してください。

それぞれの地域には、都市計画法により住宅地や商業地、工業地などの13種類(船橋市は11種類)の用途が定められています。これを「用途地域」といいます。 それぞれの用途地域の種類によっては建築基準法により、独立した店舗は不可、物販店は不可、店舗は2階以下、15平方メートル以上の畜舎(ペットショップ含む。)は不可など様々な制限があります。  第一種動物取扱業の登録は、あくまで動物の愛護及び管理に関する法律の基準で審査されるため、建築基準法に適合しているかは考査されません。  第一種動物取扱業を行うために、新築や増改築、建物の用途変更(住居→店舗など)などを行う場合は、事前に建築基準法に適合するか確認してください。
申請にあたっては、必ず事前に以下の担当課に問い合わせてください。
問い合わせ先
担当課 主な確認事項 電話番号 窓口
都市計画課 ・用途地域の確認について
・市街化調整区域に該当するかについて※
上記についてはいきいきふれあいマップからもお調べいただけます。
047-436-2524 市役所5階
建築指導課 ・用途地域内の建築制限について 047-436-2673 市役所6階
※市街化調整区域に第一種動物取扱業の事業所を設けたい場合は、宅地課 審査係(047-436-2697)へお問い合わせください。(店舗等は原則出来ません)

第一種動物取扱業の登録申請について

新たに第一種動物取扱業を始める方は、営業開始前に登録を受けなければなりません。第一種動物取扱業の登録申請をする際には、事業所ごとに常勤の職員の中から専属の動物取扱責任者を選任する必要があります。登録の有効期間は5年間です。5年毎に更新が必要になります。

必要書類等

動物取扱責任者について

事業所ごとに常勤で専属の動物取扱責任者を1名以上設置することが必要です。動物取扱責任者は、法律第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しない者で、下記に掲げる要件のいずれかに該当する必要があります。第一種動物取扱業者は動物取扱責任に自治体(船橋市、千葉県、千葉市、柏市)が開催する動物取扱責任者研修を受けさせることが義務づけられています。

※令和2年5月31日までに登録のある第一種動物取扱業事業所に設置された動物取扱責任者についても、令和5年5月31日までに下記に掲げる要件に該当する必要があります。

≪要件≫

  • 獣医師 (獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条の免許を取得している者)
  • 愛玩動物看護師 (愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号)第3条の免許を取得している者)

 以下については、(1)、(2)中のそれぞれひとつ以上を満たしていること(例:イとハ、ロとニ )。

⑴資格要件
  • イ 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること。
  • ロ 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること(参考 動物取扱責任者等の要件を満たしている資格一覧

⑵実務経験

  • ハ 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る)(参考 実務経験証明書(作成例) )
  • ニ 取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験
業種 実務経験があることと認められる関連種別
販売(飼養施設を有して営むもの) 販売(飼養施設を有して営むものに限る。)及び貸出し
販売(飼養施設を有さずに営むもの) 販売及び貸出し
保管(飼養施設を有して営むもの) 販売(飼養施設を有して営むものに限る。)、保管(飼養施設を有して営むものに限る。)、貸出し、訓練(飼養施設を有して営むものに限る。)及び展示及び動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。)
保管(飼養施設を有さずに営むもの) 販売、保管、貸出し、訓練及び展示
貸出し 販売(飼養施設を有して営むものに限る。)及び貸出し
訓練(飼養施設を有して営むもの) 訓練(飼養施設を有して営むものに限る。)
訓練(飼養施設を有さずに営むもの) 訓練
展示 展示
競りあっせん 販売及び競りあっせん
譲受飼養 販売(飼養施設を有して営むものに限る。)、販売(飼養施設を有して営むものに限る。)、貸出し、訓練(飼養施設を有して営むものに限る。)、展示及び譲受飼養

動物取扱責任者研修受講に必要な書類等

第一種動物取扱業の更新申請について

登録の更新の申請は、当該登録の有効期間が満了する日の2ヶ月前から有効期間が満了する日までの間に申請してください。必要書類に、現に受けている第一種動物取扱業登録証を添えて提出してください。

基準省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認められるときは、登録の更新ができません。(動物の愛護及び管理に関する法律第12条)

必要書類等

第一種動物取扱業の登録証の再交付について

  • 第一種動物取扱業の登録証を紛失、滅失したときは再交付の申請が必要になります。

必要書類等

第一種動物取扱業の変更の届出について

次のような変更が生じたときは、あらかじめ変更を届出する必要があります。必要書類に、現に受けている第一種動物取扱業登録証を添えて提出してください。

第一種動物取扱業の変更の届出
変更内容 必要書類
第一種動物取扱業の種別に応じた業務の内容及び実施の方法

業務内容・実施方法変更届出書(様式第5) 

ワード版(様式第5)(正本とその写し)
第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記)

ワード版(様式第1別記) (注)販売及び貸出しの業種の場合のみ必要です。

飼養施設を設置する場合

飼養施設設置届出書(様式第6) ワード版(様式第6)(正本とその写し)
・設備等の配置を明らかにした飼養施設の平面図 ・飼養施設の付近の見取図

・事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権限を有することを示す書類(土地・建物の登記事項証明書、賃貸借契約書、管理規約等の原本およびその写し。賃貸借契約書、管理規約等上で動物取扱業に制限がかかっていないことが確認できない場合は、賃貸人、管理組合等からの動物取扱業を当該施設で行ってよいことの証明書(任意書式)) 
犬猫販売業を営もうとする場合 犬猫等販売業開始届出書(様式第6の2) ワード版(様式第6の2)(正本とその写し)
犬猫等安全計画(様式第1別記2) ワード版(様式第1別記2)

 次のような変更が生じたときは、変更が生じた日から30日以内に届出する必要があります。第一種動物取扱業変更届出書(様式第7)と必要書類に、現に受けている第一種動物取扱業登録証を添えて提出してください。

変更が生じた日から30日以内に届出する必要がある第一種動物取扱業の変更内容
変更内容 必要書類
申請者の改姓、住所

第一種動物取扱業変更届出書(様式第7) ワード版(様式第7)(正本とその写し)

法人の名称、住所、代表者の氏名

第一種動物取扱業変更届出書(様式第7)  ワード版(様式第7)(正本とその写し)

・当該法人の登記事項証明書
法人の役員に変更があった場合、当該法人の役員が法律第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 ワード版(参考様式第1)
動物取扱責任者の氏名

第一種動物取扱業変更届出書(様式第7) ワード版(様式第7)(正本とその写し)

動物取扱責任者が法律第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 ワード版(参考様式第1)

・資格を証明する書類(資格要件によって必要書類は異なります。別途ご相談ください)
事業所の名称及び所在地 主として取り扱う動物の種類及び数

第一種動物取扱業変更届出書(様式第7) ワード版(様式第7)(正本とその写し)

飼養施設の規模・設備の増大、配置の変更(申請時の延べ床面積の30%未満) 、照明設備の増設、飼養施設の管理の方法等の軽微な変更以外の変更

第一種動物取扱業変更届出書(様式第7) ワード版(様式第7)(正本とその写し)

・設備等の配置を明らかにした飼養施設の平面図

・ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合)

犬猫安全計画の変更

第一種動物取扱業変更届出書(様式第7) ワード版(様式第7)(正本とその写し)

犬猫販売業を営むことをやめた場合 犬猫販売業廃止届出書(様式第7の2)  ワード版(様式第7の2)(正本とその写し)

第一種動物取扱業の廃業等の届出について

第一種動物取扱業を廃業したときは、廃業した日から30日以内に届出する必要があります。必要書類に、現に受けている第一種動物取扱業登録証を添えて提出してください。

必要書類等

第一種動物取扱業の実施に係る事業所への掲示事項

第一種動物取扱業者は、事業所における顧客の出入口から見やすい位置に、第一種動物取扱業者の氏名(法人にあっては法人の名称)、事業所の名称及び所在地、登録に係る第一種動物取扱業の種別、登録番号、登録の年月日及び有効期間の末日、動物取扱責任者の氏名を記載した標識を掲示する必要があります。標識につきましては、第一種動物取扱業登録証を掲示することで代替えすることができます。

ただし、事業所以外の場所で営業をする場合にあっては、併せて、第一種動物取扱業者の氏名(法人にあっては名称)、事業所の名称及び所在地、登録に係る第一種動物取扱業の種別、登録番号、登録の年月日及び有効期間の末日を記載した識別章を、顧客と接するすべての職員について、その胸部等顧客から見やすい位置に掲示する必要があります。

 第一種動物取扱業の実施に係る広告について

第一種動物取扱業者は、第一種動物取扱業の実施に係るチラシなどの広告やホームページには、第一種動物取扱業者の氏名(法人にあっては法人の名称)、事業所の名称及び所在地、第一種動物取扱業の種別、登録番号、登録の年月日及び有効期間の末日、動物取扱責任者の氏名を掲載する必要があります。

また、顧客等に動物に関して誤った理解を与えることのない内容とする必要があります。

顧客等に誤った理解を与えるおそれのある広告の例

・生後56日に達していない犬猫(文化財保護法の規定により天然記念物に指定された犬の場合は49日)について、「販売中」と掲載する又は、販売個体の日齢を明示せず当該個体が販売できない日齢であることが顧客に対し説明されていない等、販売されていると誤解を与える可能性のある広告

・幼齢時の愛らしさが過度に強調される等、顧客等に誤った理解を与える可能性がある離乳食を与える前の犬猫等、販売可能となる時点の個体の状況が大きく異なる犬猫の広告

第一種動物取扱業者の実施に係る記録の保管

営業開始後、第一種動物取扱業者は営業の状況等についての台帳を作成し、5年間保管する必要があります。

飼養施設及び動物の点検等の実施状況記録台帳(第2号様式) ワード版(第2号様式)

飼養施設の清掃、消毒及び保守点検の実施状況、動物の飼養又は保管として1日1回以上巡回を行い、動物の数及び状態を確認するとともに、その実施状況について記録した台帳を調製し、これを5年間保管する必要があります。

繁殖実施状況記録台帳(第3号様式 ワード版(第3号様式)

販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために動物を繁殖させる場合にあっては、動物の繁殖の実施状況について記録した台帳を調製し、これを5年間保管する必要があります。

取引状況記録台帳(第4号様式) ワード版(第4号様式)

動物の仕入れ、販売等の動物の取引状況について記録した台帳を調整し、これを5年間保管する必要があります。

動物販売業者等に係る書類

・法律第21条の5に基づく帳簿

法第21条の5に基づき、犬または猫を取り扱う動物販売業者等はその所有し、又は占有する犬猫の個体ごとに、それ以外の動物を取り扱う動物販売業者等はその所有し、又は占有する動物の品種等ごとに施行規則第10条の2で定められた事項を記載した帳簿を作成し、5年間保存する必要があります。

動物販売業者等定期報告届出書(様式第11の2) ワード版(様式第11の2)

 法第21条の5に基づき、犬または猫を取り扱う動物販売業者はその所有し、又は占有する犬猫の個体ごとに、それ以外の動物を取り扱う動物販売業者等はその所有し、又は占有する動物の品種ごとに、毎年4月1日から5月30日までの間に前年度の動物の数について届出を行う必要があります。

犬猫販売業者等に係る書類

・犬及び猫の検案書又は死亡診断書

法律第22条の6に基づいて、検案書等提出命令があった場合

犬猫販売業届開始届(様式第6の2) ワード版(様式第6の2)(正本とその写し) 、 犬猫等安全計画(様式第1別記2) ワード版(様式第1別記2)

犬猫等以外を販売していて、新たに犬猫等販売を始めようとするとき

犬猫等販売業廃止届(様式第7の2) ワード版(様式第7の2)(正本とその写し)

犬猫等と犬猫等以外の動物の販売を行っていて、犬猫等の販売のみ止める場合

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動物愛護指導センター

〒273-0016千葉県船橋市潮見町32-2

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