第二種動物取扱業について
飼養施設を有し、一定数以上の動物を取扱う非営利性の業を行う場合について、第二種動物取扱業として届出が必要です。
※令和3年6月1日 改正法律が施行され、動物取扱業者が遵守すべき具体的な基準が
「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」
で定められました。また、省令の施行に伴い、
「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」
が示されております。
※飼養管理基準の主なポイントについては、
「改正動物の愛護及び管理に関する法律のお知らせ(抜粋)」もご参照ください。
第二種動物取扱業の届出に当たっては、次の点に注意してください。
それぞれの地域には、都市計画法により住宅地や商業地、工業地などの13種類(船橋市は11種類)の用途が定められています。これを「用途地域」といいます。 それぞれの用途地域の種類によっては建築基準法により、独立した店舗は不可、物販店は不可、店舗は2階以下、15平方メートル以上の畜舎(ペットショップ含む。)は不可など様々な制限があります。 第二種動物取扱業の届出は、あくまで動物の愛護及び管理に関する法律の基準で審査されるため、建築基準法に適合しているかは考査されません。 第二種動物取扱業を行うために、新築や増改築、建物の用途変更(住居→店舗など)などを行う場合は、事前に建築基準法に適合するか確認してください。
届出にあたっては、必ず事前に以下の担当課に問い合わせてください。
担当課 | 主な確認事項 | 電話番号 | 窓口 |
---|---|---|---|
都市計画課 | ・用途地域の確認について ・市街化調整区域に該当するかについて※ 上記についてはいきいきふれあいマップからもお調べいただけます。 |
047-436-2524 | 市役所5階 |
建築指導課 | ・用途地域内の建築制限について | 047-436-2673 | 市役所6階 |
※市街化調整区域に第二種動物取扱業の飼養施設を設けたい場合は、宅地課 審査係(047-436-2697)へお問い合わせください。
第二種動物取扱業の範囲について
(1) 飼養施設
動物の飼養施設は、人の居住部分と明確に区分できる場合に限る。ただし、飼養の為に部屋を設けたり、ケージ等により飼養場所が区分されている場合も含まれます。
(2) 対象
非営利で以下の業を行う場合
譲渡し…譲渡を行っている場合(例:シェルター等を有し、譲渡活動等を行う動物愛護団体等)
保管 …保管の目的で動物を預かる場合
貸出し…愛玩、撮影その他の目的で動物を貸出す場合
訓練 …動物の訓練を行う場合
展示 …動物を見せる場合(動物とのふれあいの提供を含む。例:公園展示やアニマルセラピー等)
(3) 飼養頭数の下限
ア 大型動物(牛・馬・豚その他それと同等以上の大きさを有する哺乳類、鳥類)及び特定動物
:合計3頭
※概ね体長1m以上のものを想定。
イ 中型動物(犬・猫その他それと同等以上の大きさを有する哺乳類、鳥類、爬虫類)
:合計10頭
※概ね体長50cm以上のものを想定(但しヘビにあっては概ね体長1m以上)
ウ それ以外の動物
:合計50頭
第二種動物取扱業者の届出について
(1)届出を行う場所
船橋市動物愛護指導センターに届出を行ってください。
(2)届出に必要な書類等 (正副2通必要です)
- 「第二種動物取扱業届出書(様式11の4)」 ワード版(様式第11の4)
- 譲渡し、貸出しの場合は「第二種動物取扱業の実施の方法(様式第11の4別記)」 ワード版(様式第11の4別記)
- 法人の場合は当該法人の登記事項証明書
- 飼養施設の平面図
- ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合)
- 飼養施設付近の見取り図
- 飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有する事実
なお、届出後の業の実施にあたっては、
「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」に基づいて行う必要があります。
また、令和2年6月1日より、犬猫等の譲り渡しを行う第二種動物取扱業者に、動物に関する帳簿の備え付け(5年間保存)が義務付けられました。
その概要は以下のとおりです。
(1)飼養施設の管理
設置すべき設備、保守点検、衛生管理、臭気・騒音等の防止等の飼養施設の管理に関する基準について定めるもの。なお、保守点検の実施状況の記録については、努力義務とする。
(2)飼養施設及びそれに備える設備の構造及び規模
飼養施設の構造、それに備えるケージの大きさ、構造及び素材等の飼養施設に備える設備の構造及び規模に関する基準について定めるもの。
(3)設備の管理
給水設備、休息設備の設置、清掃方法等飼養施設に備える設備の管理方法に関する基準について定めるもの。
(4)動物の管理
動物の飼養保管方法、疾病等に対する措置、繁殖方法、輸送方法、見物客との接触方法等に関する基準について定めるもの。
幼齢の犬猫の親等との飼養、連続展示規制、健康状態の確認、輸送時の空調設備の設置、見物客への対応等については努力義務とする。
譲渡又は貸出しに当たっては、可能な限り成体と同様に餌を食べる事ができるようになった状態で行うよう努める、当該動物の飼養・保管に必要な事項を説明する等を義務付けることとする。
(5)帳簿の作成
第二種動物取扱業者のうち、犬猫の譲渡しを行う場合は、飼養する個体に関して、(1)品種等、(2)繁殖者名等、(3)生年月日、(4)所有日、(5)入手先、(6)譲渡し日、(7)譲渡し先、(8)情報提供の実施状況、(9)死亡した場合には死亡日、(10)死亡原因について帳簿に記載し、5年間保存しなければなりません。
※パソコンなど電磁的方法による記録も認められています。
第二種動物取扱業の変更の届出について
(1)次のような変更が生じたときは、予め変更を届出する必要があります。
なお、必要書類は正副2通必要です。
変更内容 | 必要書類 |
---|---|
・第二種動物取扱業の種別 ・主として取り扱う動物の種類及び数 ・飼養施設の管理の方法 |
・第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の5) ワード版 |
・事業の内容及び実施の方法 | ・第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の5) ワード版 |
・飼養施設の構造及び規模 |
・飼養施設の平面図、飼養施設の付近の見取り図 |
(2)次のような変更が生じたときは、変更が生じた日から30日以内に届出をする必要があります。
なお、必要書類は正副2通必要です。
変更内容 | 必要書類 |
---|---|
氏名・名称・住所・代表者氏名 |
・登記事項証明書 ※法人の場合のみ |
飼養施設の所在地 | ・第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の6) ワード版 |
飼養施設の廃止について
飼養施設を廃止した場合、廃止した日から30日以内に届出をする必要があります。
なお、必要書類は正副2通必要です。
飼養施設廃止届出書(様式第11の7) ワード版(様式第11の7)
第二種動物取扱業の廃業について
第二種動物取扱業を廃業した場合は、廃業した日から30日以内に届出をする必要があります。
なお、必要書類は正副2通必要です。
関連するその他の記事
- 動物の愛護及び管理に関する法律(環境省ホームページ)(新しいウインドウが開きます。)
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