船橋市社会福祉法人等の指導監査について

更新日:令和5(2023)年4月28日(金曜日)

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船橋市社会福祉法人等の指導監査について

 船橋市では、社会福祉法人・社会福祉施設等の適正な事業運営と経営の確保を目的にして、関係法令に基づく指導監査を行っています。施設の指導監査は、主に施設等の設備・運営等の基準等が守られているかどうかを確認し、基準を満たさない場合に改善指導を行うものです。
 なお、船橋市の所管する社会福祉法人(経営する施設、事業所が船橋市内のみに存在する社会福祉法人)、社会福祉施設等(船橋市内にある養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設、母子生活支援施設、 助産施設 、保育所(いずれも公立施設を除く))が指導監査の対象になります。

実施計画

 社会福祉法人等に対する指導監査は、毎年度実施計画を策定して行うこととしています。

 令和5年度社会福祉法人等指導監査実施計画(PDF形式 160キロバイト)

  児童福祉施設に対する指導監査については下記ページもご参照ください。

   助産施設及び母子生活支援施設の指導監査について

   認可保育所の指導監査について

1.指導監査の種類

 指導監査は、船橋市所管の社会福祉法人に対する「法人監査」と社会福祉施設等に対する「施設監査」があり、通常は法人監査とその法人が経営する施設の指導監査を併せて実施します。

(1)一般監査

 関係法令・通知や船橋市の条例・要綱に基づき毎年度1回、実地により行います。
 なお、前年度の指導監査結果等から運営に特に大きな問題が認められない社会福祉法人は、実地監査を3年に1回とし、社会福祉施設(児童福祉施設を除く)については、書面による指導監査を行うことがあります。

(2)特別監査

 運営等に重大な問題を有すると認められる場合等に随時実施します。

2.指導監査の方法

 指導監査の実施にあたっては、社会福祉法人・施設の代表者に対し通知するとともに、指導監査資料を事前に提出していただきます。事前に提出いただいた指導監査資料をもとに、関係書類の検査・関係者への聞き取りを行います。

3.指導監査終了後

(1)結果通知の送付

 指導監査の終了後、指摘事項の有無にかかわらず結果通知を送付します。
 指摘事項がある場合には、結果通知に記載します。

(2)改善報告書の提出

 指摘事項のうち「改善報告を要する指摘事項」については、文書で改善状況の報告書を提出していただきます。その際、改善状況が確認できる資料等の添付を求めています。

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指導監査課

〒273-0011千葉県船橋市湊町2-8-11

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日