ひとり親家庭(おやかてい)を助(たす)ける制度(せいど)について
色々(いろいろ)な理由(りゆう)で お父(とう)さんか お母(かあ)さんと 一緒(いっしょ)に 生活(せいかつ)できない家庭(かてい)【ひとり親家庭(おやかてい)】を 助(たす)けるために 次(つぎ)のような 制度(せいど)があります。
1.児童扶養手当(じどうふようてあて)
ひとり親家庭(おやかてい)で 18歳(さい)までの子(こ)どもを 育(そだ)てている人(ひと)が もらえます。
※お金(かね)をもらうためには 必要(ひつよう)な書類(しょるい)を 集(あつ)めて 申請(しんせい)する 必要(ひつよう)があります。
<1カ月(いっかげつ)に もらえる お金(かね)>
子(こ)どもが 1人(ひとり)の場合(ばあい) | 10,140円(えん)~44,140円(えん) |
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子(こ)ども2人目(ふたりめ) | 5,210円(えん)~10,420円(えん) 加算(かさん) |
子(こ)ども3人目(さんにんめ)から | 3,130円(えん)~6,250円(えん) 加算(かさん) |
2.ひとり親家庭等医療費助成(おやかていとういりょうひじょせい)
ひとり親家庭(おやかてい)の お父(とう)さん、お母(かあ)さん、18歳(さい)までの子(こ)どもが 病院(びょういん)にかかったときの お金(かね)を 安(やす)くかかれます。
船橋市(ふなばしし)の 病院(びょういん)などで 使(つか)える 受給券(じゅきゅうけん)を 出(だ)しています。
受給券(じゅきゅうけん)が 使(つか)えないときは 後(あと)で お金(かね)を 戻(もど)すことができます。
※健康保険(けんこうほけん)に 入(はい)っていることが 必要(ひつよう)です。
※生活保護(せいかつほご)を 受(う)けている 人(ひと)は 使(つか)えません。
※このサービス(さーびす)を 使(つか)うためには 必要(ひつよう)な書類(しょるい)を 集(あつ)めて 申請(しんせい)する 必要(ひつよう)があります。
<病院(びょういん)に 支払(しはら)う お金(かね)>
入院(にゅういん)するとき | 1日(にち)300円(えん)(※) |
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病院(びょういん)に行(い)ったとき | 1回(かい)300円(えん)(※) |
医者(いしゃ)の指示(しじ)で 薬(くすり)をもらうとき | 無料(むりょう) |
※市民税所得割額非課税世帯(しみんぜいしょとくわりがくひかぜいせたい)は無料(むりょう)
3.遺児手当(いじてあて)
お父(とう)さん お母(かあ)さんが 死(し)んでしまった 子(こ)どもを 育(そだ)てている人(ひと)が もらえます。
※お金(かね)を もらうためには 必要(ひつよう)な書類(しょるい)を 集(あつ)めて 申請(しんせい)する 必要(ひつよう)があります。
<1カ月(いっかげつ)に もらえる お金(かね)>
乳幼児(にゅうようじ)【小学生(しょうがくせい)になる前(まえ)までの子(こ)】 | 7,000円(えん) |
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小学生(しょうがくせい) | 7,500円(えん) |
中学生(ちゅうがくせい) | 8,000円(えん) |
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