住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、特に税負担を軽減するために課税標準の特例措置が設けられています。
住宅用地の範囲
軽減措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に次の表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 1.00 |
下記に掲げる家屋以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.50 |
2分の1以上 | 1.00 | |
地上5階以上の耐火建築物である 併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 | 0.50 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | |
4分の3以上 | 1.00 |
(注)「専用住宅」とは、専ら人の居住に用に使われている家屋
(注)「併用住宅」とは、店舗・事務所などと居住部分が併設されている家屋をいいます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)が小規模住宅用地となり、課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
その他の住宅用地
小規模住宅用地(200平方メートル)を超える部分の住宅用地をいいます 。その他の住宅用地の課税標準額については 、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
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