宅地の税負担の調整措置
平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。これまで、負担水準の均衡化・適正化に取り組んできた結果、負担水準の均衡化は相当程度進展してきている状況にあります。一方、地価の状況は、東京都心部は上昇し、地方圏も下げ止まりつつあるものの、力強さに欠ける状況にあります。このような状況及び現下の最優先の政策課題はデフレの脱却であることを踏まえ、令和6年度から令和8年度までの負担調整措置については、令和5年度の負担調整措置が継続されることとされています。
負担水準=前年度課税標準額÷{今年度の評価額(×住宅用地特例率(6分の1または3分の1))}
(注)小規模住宅用地、一般住宅用地については、新評価額に住宅用地の特例率(小規模住宅用地…6分の1 ,一般住宅用地…3分の1)を乗じます。
固定資産税は次のとおり求められます
商業地等の宅地
注)「商業地等の宅地」とは、住宅用地以外の宅地や農地以外の土地のうち、評価がその土地と状況が類似している宅地の評価額に比準して決定される土地(宅地比準土地といいます。)のことをいいます。
課税標準額×税率=税額
(価格×70%)
※ただし、課税標準額については、次のとおりになります。
- 前年度課税標準額が今年度価格(以下(A))の70%を超える場合
(A)の70% - 前年度課税標準額が(A) の60%以上70%以下の場合
前年度課税標準額を据え置きます。 - 前年度課税標準額が(A) の60%未満の場合
前年度課税標準額+(A)×5%
(注) ただし、上記3.により計算した額が、(A)の60%を上回る場合は(A)の60%、20%を下回る場合は(A)の20%が今年度の課税標準額となります。
住宅用地
課税標準額×税率=税額
(価格×6分の1もしくは3分の1)
※ただし、課税標準額については、次のとおりになります。
- 前年度課税標準額が本則課税標準額(以下(B))の100%以上の場合
(B)が課税標準額 - 前年度課税標準額が(B)の100%未満の場合
前年度課税標準額+(B)×5%
(注) ただし、上記2.により計算した額が、(B)を上回る場合は(B)、(B)の20%を下回る場合は(B)の20%が今年度の課税標準額となります。
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