天災などにより滅失・損壊した住宅の存する土地への特例措置

更新日:令和3(2021)年4月1日(木曜日)

ページID:P000851

 震災等により住宅が滅失又は損壊し、住宅用地として使用することができないと認められる場合には、被災した年度の翌年度及び翌々年度について、被災住宅用地として住宅用地特例と同等の特例措置が適用されることがあります。この特例措置を正しく適用するために、「被災住宅用地申告書」により申告をしていただくことになっております。申告書については、資産税課土地係に、被災した翌年または翌々年の1月31日までに提出いただくようお願いいたします。

申請に必要なもの

  1. 申請書
    被災住宅用地申告書

提出する場所

 資産税課(市役所2階)

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資産税課 土地係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日