農地に対する課税

更新日:令和5(2023)年4月1日(土曜日)

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農地は次のように区分され、それぞれ評価及び課税(税負担の調整措置など)について、異なる仕組みが採られています。

農地の評価と課税

農地の評価と課税
農地の区分 評価 課税
農地 一般農地 農地評価 農地課税

【平成29年度以降】勧告遊休農地※1

農地評価※2 負担調整措置なし
市街化区域農地 一般の市街化農地 宅地に準じた評価 農地に準じた課税
特定市街化区域農地※3 宅地に準じた評価 宅地に準じた課税

 ※1農業振興地域に限る。※2平成29年度以降、農地法第36条1項の勧告があった遊休農地(勧告遊休農地)については、一般農地の評価額を限界収益修正率(0.55)で割り戻して評価します。※3船橋市は特定市です。

一般農地(生産緑地地区を含む)

一般農地は、負担水準に応じた、なだらかな税負担の調整措置が導入されています。

一般農地
負担水準 負担調整率
0.9以上 1.025
0.8以上~0.9未満 1.05
0.7以上~0.8未満 1.075
~0.7未満 1.10

市街化区域農地

市街化区域農地は、市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものなどを除いたものです。

一般の市街化区域農地

一般の市街化区域農地は、一般農地と評価の方法は異なりますが、課税については、原則として、評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となり、税負担の調整措置については一般農地と同様とされます。

三大都市圏の特定市の市街化区域農地

三大都市圏の特定市にある市街化区域農地は、原則として評価額の3分の1を乗じた額が課税標準額となります。税額の求め方は下記のとおりです。

1.評価額の決定
状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価額を決定します。
2.課税標準額の算出

本来の課税標準額(1)が(2)の額を超える場合には、(2)の額が今年度の課税標準額となります。
(1)1で求めた今年度の評価額に3分の1を乗じたもの。
(2)前年度の課税標準額+(1)×5%
※ただし、上記により計算した額が、(1)×20%を下回る場合には、(1)×20%が今年度の課税標準となります。

3.税額の算出

2で求めた課税標準額×税率が税額となります。
また、新たに特定市街化区域農地となり、課税の適正化措置の対象となったものについては上記に代わって、次の式により算出します。
2で求めた課税標準額×次の表に掲げる率×税率=税額

市街化区域農地に対する課税の適正化措置
年度 初年度 2年度目 3年度目 4年度目
0.2 0.4 0.6 0.8

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資産税課 土地係

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