農地に対する課税
農地は次のように区分され、それぞれ評価及び課税(税負担の調整措置など)について、異なる仕組みが採られています。
農地の評価と課税
農地の区分 | 評価 | 課税 | |||||
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農地 | → | 一般農地 | → | 農地評価 | 農地課税 | ||
【平成29年度以降】勧告遊休農地※1 |
農地評価※2 | 負担調整措置なし | |||||
→ | 市街化区域農地 | → | 一般の市街化農地 | → | 宅地に準じた評価 | 農地に準じた課税 | |
特定市街化区域農地※3 | → | 宅地に準じた評価 | 宅地に準じた課税 |
※1農業振興地域に限る。※2平成29年度以降、農地法第36条1項の勧告があった遊休農地(勧告遊休農地)については、一般農地の評価額を限界収益修正率(0.55)で割り戻して評価します。※3船橋市は特定市です。
一般農地(生産緑地地区を含む)
一般農地は、負担水準に応じた、なだらかな税負担の調整措置が導入されています。
負担水準 | 負担調整率 |
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0.9以上 | 1.025 |
0.8以上~0.9未満 | 1.05 |
0.7以上~0.8未満 | 1.075 |
~0.7未満 | 1.10 |
市街化区域農地
市街化区域農地は、市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものなどを除いたものです。
一般の市街化区域農地
一般の市街化区域農地は、一般農地と評価の方法は異なりますが、課税については、原則として、評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となり、税負担の調整措置については一般農地と同様とされます。
三大都市圏の特定市の市街化区域農地
三大都市圏の特定市にある市街化区域農地は、原則として評価額の3分の1を乗じた額が課税標準額となります。税額の求め方は下記のとおりです。
1.評価額の決定
2.課税標準額の算出
本来の課税標準額(1)が(2)の額を超える場合には、(2)の額が今年度の課税標準額となります。
(1)1で求めた今年度の評価額に3分の1を乗じたもの。
(2)前年度の課税標準額+(1)×5%
※ただし、上記により計算した額が、(1)×20%を下回る場合には、(1)×20%が今年度の課税標準となります。
3.税額の算出
2で求めた課税標準額×税率が税額となります。
また、新たに特定市街化区域農地となり、課税の適正化措置の対象となったものについては上記に代わって、次の式により算出します。
2で求めた課税標準額×次の表に掲げる率×税率=税額
年度 | 初年度 | 2年度目 | 3年度目 | 4年度目 |
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率 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
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