住宅用地に関する申告について
1.住宅用地に関する申告
固定資産税・都市計画税の住宅用地には課税標準の特例措置が設けられており、税負担が軽減されています。この特例措置を正しく適用するために、「住宅用地異動申告書」により申告をしてください。
2.申告が必要な場合
土地や家屋の状況に変更があった場合で、具体的には次のとおりです。
(1)住宅を新築又は増築した場合
(2)住宅の全部又は一部を取り壊した場合
(3)住宅を建て替える場合(※)
(4)家屋の全部又は一部の種類(用地)を変更した場合
(例 住宅から店舗に、店舗から住宅に変更した場合等)
(5)土地の用途(利用状況)を変更した場合
(例 住宅の庭であった土地を駐車場として利用するようになった場合等)
- 賦課期日(1月1日)現在、住宅を建築中又は建築予定の土地は、原則として住宅用地にはなりません。ただし、既存の住宅を取り壊して住宅を建て替える等、一定の要件を満たす場合は、申告に基づき住宅用地の特例措置が継続して適用されます。
3.申告をする人
1月1日時点の土地の所有者(所有者が自ら土地を利用していない場合も同様)
4.申告をするところ
資産税課
5.申告期限
申告が必要となる事由が生じた年の翌年の1月31日まで
(地方税法384条)
6. 申告様式
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 資産税課 土地係
-
- 電話 047-436-2230
- FAX 047-436-2220
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日



