公衆用道路認定申請

更新日:令和3(2021)年4月1日(木曜日)

ページID:P000836

公衆用道路認定申請とは

 土地の一部を道路として使用している場合に、その道路部分を非課税にする申請です。
(注)土地の評価は原則として一筆一評価となります。したがって道路として非課税にするためには道路部分を分筆することが原則となります。ただし、賦課期日(1月1日)時点に下記の要件を満たしている土地の道路部分については、公衆用道路認定の申請により、申請年から非課税とすることができます。

申請の要件

  1. 一筆の一部を道路として使用していること
  2. 何ら制限を設けず2棟以上の家屋の通行の用に供していること
  3. 家屋建築時の敷地面積に供されていないこと

申請に必要なもの

  1. 申請書
    公衆用道路認定申請書
  2. 道路部分の地積がわかる測量図または求積図(計測はメジャー等でも結構です。)
    求積図

(注)郵送での申請の場合は資産税課土地係宛にお送りください。申請をしていただきますと職員が直接確認に伺います。 申請書の右上「申請者 電話番号」欄には昼間につながる電話番号を記入して下さい。

提出する場所

 資産税課(市役所2階)

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このページについてのご意見・お問い合わせ

資産税課 土地係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日