地方分権・権限移譲
地方分権について
地方分権とは、住民に身近な行政サービスはできる限り地方公共団体(都道府県・市町村)が行い、自主性を発揮するとともに、住民参加のもと、市が自らの判断と責任で決定できることが増えるため、地域の実情に合ったまちづくりを進めやすくなります。
権限移譲について
権限移譲とは、「住民に身近な行政サービスは市町村が行い、市町村では対応が難しい広域的・専門的な行政サービスは国や県が行う」という考えのもと、これまで国や県が行っていた仕事の一部を市が引き受けて実施することをいいます。
権限移譲により、これまで県庁や県の出先機関まで行かなければできなかった申請・届出などの手続きが、身近な市役所でできるようになります。
義務付け・枠付けの見直しについて
地方公共団体の自治事務について国が法令で事務の実施やその方法を縛っている義務付け・枠付けが多数存在する現状にあります。義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大を進めることにより、地域の住民を代表する議会の審議を通じ、地方公共団体自らの判断と責任において行政を実施する仕組みに改めていくものです。
地方分権一括法等による事務移譲など
地方分権改革推進法に基づき、地方分権改革推進委員会の4次にわたる勧告や、平成26年に導入された地方公共団体からの提案募集方式による取組などを踏まえ、7次にわたる地方分権一括法が成立しました。この一括法に基づき、国や県から様々な権限移譲を受け、また義務付け・枠付けの見直しがされています。
地方分権一括法(内閣府ホームページ)
事務処理特例条例による事務移譲
「千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例」に基づく事務移譲が進められています。この条例で市が処理することとなる事務については、原則として、「条例による事務処理の特例に係る市町村交付金交付要綱」に基づき、交付金が交付されています。
市町村への権限移譲(千葉県ホームページ)
中核市移行による事務移譲
平成15年4月1日の中核市移行に伴い、福祉施設の設立認可・監督や保健所が行う保健衛生事務など、約2,500項目の事務が移譲されました。
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