都市制度の比較
区分 | 指定都市 | 中核市 | 特例市 |
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要件 | 人口50万人以上の政令で指定する市。実際には、都市としての規模や行財政能力等において、既存の指定都市と同等とみられる都市が指定されている。 | 人口30万人以上の政令で指定する市。 | 人口20万人以上の政令で指定する市。 |
事務配分の特例 |
県が処理する事務のうち
等を処理する。 |
原則として、指定都市に配分されている事務を処理する。但し、中核市が単独で処理するよりも、県が一体的に処理する方が効率的な事務は除く。
等が除かれる。 |
原則として、中核市に配分されている事務を処理する。但し、特例市が単独で処理するよりも、県が一体的に処理する方が効率的な事務は除く。
等が除かれる。 |
行政監督の特例 | 知事の承認、許認可等の監督を受けている事務について、その監督を受けなくなる、又は知事の監督に代えて直接主務大臣の監督を受けるようになる。 | 原則として、行政監督の特例はない。但し、民生行政に関する事務については、指定都市と同様、行政監督の特例が設けられている。 | 原則として、行政監督の特例はない。 |
行政組織上の特例 | 市の区域を分け、区を設置する。 | 行政組織上の特例はない。 | 行政組織上の特例はない。 |
財政上の特例 |
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普通交付税額算定の際に用いる、基準財政需要額の態容補正 | 普通交付税額算定の際に用いる、基準財政需要額の態容補正 |
決定手続 | 「地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令」で指定される。 | 「地方自治法第252条の22第1項の中核市の指定に関する政令」で指定される。 | 「地方自治法第252条の26の3第1項の特例市の指定に関する政令」で指定される。 |
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