都市制度の比較

更新日:令和4(2022)年4月5日(火曜日)

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都市制度比較
区分 指定都市 中核市 特例市
要件 人口50万人以上の政令で指定する市。実際には、都市としての規模や行財政能力等において、既存の指定都市と同等とみられる都市が指定されている。 人口30万人以上の政令で指定する市。 人口20万人以上の政令で指定する市。
事務配分の特例

県が処理する事務のうち

  • 民生行政に関する事務
  • 保健衛生に関する事務
  • 都市計画に関する事務

等を処理する。

原則として、指定都市に配分されている事務を処理する。但し、中核市が単独で処理するよりも、県が一体的に処理する方が効率的な事務は除く。

  • 道路法に関する事務
  • 児童相談所の設置

等が除かれる。

原則として、中核市に配分されている事務を処理する。但し、特例市が単独で処理するよりも、県が一体的に処理する方が効率的な事務は除く。

  • 民生行政に関する事務
  • 保健衛生に関する事務

等が除かれる。

行政監督の特例 知事の承認、許認可等の監督を受けている事務について、その監督を受けなくなる、又は知事の監督に代えて直接主務大臣の監督を受けるようになる。 原則として、行政監督の特例はない。但し、民生行政に関する事務については、指定都市と同様、行政監督の特例が設けられている。 原則として、行政監督の特例はない。
行政組織上の特例 市の区域を分け、区を設置する。 行政組織上の特例はない。 行政組織上の特例はない。
財政上の特例
  • 普通交付税額算定の際に用いる、基準財政需要額の態容補正
  • 地方譲与税等の割増
  • 宝くじの発行が可能になる
  • 地方債発行の許可権者が直接総務大臣になる
普通交付税額算定の際に用いる、基準財政需要額の態容補正 普通交付税額算定の際に用いる、基準財政需要額の態容補正
決定手続 「地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令」で指定される。 「地方自治法第252条の22第1項の中核市の指定に関する政令」で指定される。 「地方自治法第252条の26の3第1項の特例市の指定に関する政令」で指定される。

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