都市公園の設置基準及び公園施設の設置基準(案)に関する意見を募集します(受付は終了しました)
都市公園の設置基準及び公園施設の設置基準(案)に関する意見募集の受付は終了しました。
結果
市民の皆様からのご意見はありませんでした。
閲覧いただきました皆様にはお礼申し上げます。
以下は、募集時の内容です。
市では、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)による都市公園法(昭和31年法律第79号)の一部改正に伴い、「都市公園の設置基準及び公園施設の設置基準」 の制定について検討を進めています。
これらの基準は、これまで国が一律に定めていたものを条例で定めるとされたもので、「船橋市都市公園条例」及び「船橋市都市公園条例施行規則」の一部改正により、条例化・規則化されることとなる予定です。
これまでの検討状況をまとめた案を公表しますので、皆様からのご意見を募集します。
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第1次・第2次一括法)の関連情報はこちらをご覧下さい。
根拠となる法律の条項
- 都市公園法第3条第1項
都市公園の設置基準(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)
- 都市公園法第4条第1項
公園施設の設置基準(公園施設として設けられる建築物の総計の敷地面積に対する割合)
上記の根拠条項により定める基準は、条例を定める際の参酌すべき基準となっています。
基準の案
検討状況をまとめた案は下記よりダウンロードできます。なお、参酌すべき基準と異なる個所については、下線・太字で表示しています。
都市公園の設置基準及び公園施設の設置基準(PDF形式:15KB)
また、市役所4階公園緑地課及び11階行政資料室でも閲覧することができます。(平日の午前9時から午後5時まで)
関連資料
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(新旧対照表・一部抜粋)(PDF形式:466KB)
【現行】船橋市都市公園条例(平成24年9月18日現在)(PDF形式:107KB)
【現行】船橋市都市公園条例施行規則(平成24年9月18日現在)(PDF形式:63KB)
都市公園法(一部抜粋)(PDF形式:10KB)
都市公園法施行令(一部抜粋)(PDF形式:17KB)
案の公表日
平成24年9月18日(火曜日)
意見を提出できる方
船橋市内在住、在勤、在学の方及び事業者
意見の受付期間
平成24年9月18日(火曜日) から平成24年10月18日(木曜日) まで(必着)
意見の提出・問い合わせ先
都市整備部公園緑地課
〒273-8501 船橋市湊町2-10-25(船橋市役所4階)
電話 047-436-2554
ファクス 047-436-2539
電子メール kouen@city.funabashi.lg.jp
意見の提出方法
案への意見、住所、氏名(法人その他団体にあっては、名称及び代表者の氏名)を記載いただき、下記のいずれかの方法にて、公園緑地課までご提出ください。
- 郵送
- ファクス(上記の問い合わせ先に電話連絡した後、ファクスを送付いただけますようお願いいたします。)
- 電子メール
- 直接持参
電話での受付はしておりませんのでご了承下さい。
なお、意見書の書式は自由ですが、題名を「都市公園の設置基準及び公園施設の設置基準案に関する意見」とし、日本語で記入してください。また下記よりダウンロードすることもできますので、ご利用ください。
意見書(ワード形式:36KB)
意見書(PDF形式:5KB)
ご記入いただく個人情報については、適正に管理し、意見の内容に不明な点があった場合等の確認といった目的のみに利用させていただくものとし、公表はいたしません。
お寄せいただいたご意見等について
皆様から提出いただいたご意見を考慮したうえで、今後、都市公園の設置基準及び公園施設の設置基準を検討して参ります。また、本件で寄せられた意見に対する市の考え方は、整理したうえで公表いたしますが、個別の意見に直接の回答はいたしませんので、ご了承ください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 公園緑地課 計画係
-
- 電話 047-436-2554
- FAX 047-436-2539
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日