船橋市のパブリック・コメント制度の概要

更新日:令和4(2022)年4月1日(金曜日)

ページID:P004851

パブリック・コメント制度とは

重要な計画や条例案の策定の際、その案の段階で市民の皆様への公表と案に対する意見募集を行い、そこで提出された意見も考慮して最終的な意思決定をするとともに、市民の皆様からの意見の概要とこれに対する市の考え方等を公表する一連の手続をいいます。

制度の趣旨

この制度の実施により、政策の形成過程の段階から市民の皆様と情報を共有し、政策形成過程の公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市政についての説明責任を果たすことで、市民との協働による市政の推進に資するものです。

制度の対象となるもの

市が次の施策の案を策定する際に、パブリック・コメント手続を実施します。

  • 市の基本的な政策や、各行政分野の基本的事項を定める計画及び条例の案
  • 広く市民に義務を課す、あるいは権利を制限する内容の条例の案

(注) 迅速、緊急を要するものや軽微なもの、金銭の徴収に関する規定は対象外とします。
(注) 上記には該当しない事案(規則や要綱、など)であっても、手続を実施する場合があります。

案の公表とご意見の募集

上記の事案について最終案の決定を行う前に、その素案と関係資料を公表し、案に対する意見を募集します(市のホームページへの掲載、行政資料室及び実施担当課での閲覧又は配布)。その際には、意見の提出方法や提出先などの詳細も掲載いたします。
また、必要に応じ、広報ふなばしにパブリック・コメントを行う旨のお知らせをするなど、周知に努めるものとします。

意見の提出方法

担当課への書面の持参、郵送、FAX、電子メール等により意見を受け付けます。意見の提出期間は、30日間を原則とします。
なお、特に事情のある場合を除き、意見提出の際には氏名及び住所等の記載をお願いすることとします。

意見を提出できる方

市内に住所があるか、市内に通勤又は通学している方、その他パブリック・コメントを実施している事案に利害関係を有している方(法人その他団体を含む)が、意見を提出できます。
幅広く有益な意見を求め、市の政策決定に反映するという制度の趣旨から、実際の運用にあたっては意見を提出できる方の範囲をなるべく広くとらえることとします。

提出された意見の取り扱い

市では、提出された意見を考慮しながら、政策案等の最終決定を行います。また、提出された意見の概要と、それに対する市の考え方を公表します。意見を踏まえて当初案を修正した場合は、その修正内容と修正理由をあわせて公表し、修正しなかった場合もその理由を明らかにします。これらは、案の公表時と同様の方法にて行います。
ただし、意見をいただいた方に対して直接個別に回答はいたしませんので、ご了承ください。

パブリック・コメント制度における個人情報の取り扱いについて

皆様からのご意見の公表は、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(船橋市情報公開条例第7条各号に規定する情報)を除いたものにて行います。個人情報等の取り扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容では掲載いたしません。
また、ご意見・氏名・住所、Eメールアドレス等につきましては、船橋市個人情報保護条例に基づき、他の目的に利用・提供しないとともに適正に管理いたします。
なお、意見提出に際し氏名・住所等の記載をお願いするのは、以下の理由によります。

  1. 提出された意見の内容を確認させていただく場合があること
  2. パブリック・コメント制度は、本市に在住・在勤・在学の方などを対象としていること

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このページについてのご意見・お問い合わせ

総務法制課 例規審査係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日