選挙の種類と投票用紙の書き方など(衆議院議員総選挙)
3種類の投票があります
今回の選挙では、「衆議院小選挙区選出議員選挙」、「衆議院比例代表選出議員選挙」、「最高裁判所裁判官国民審査」の3種類の投票があります。
※最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は2月1日(日曜日)からとなります
投票のながれ
1.入場整理券に記載された指定の投票所へ
ご自分の入場整理券を持って投票所にお越しください。
(お住まいの住所によって投票所が指定されています。必ずご確認ください。)
※入場整理券は、選挙があることをお知らせするとともに、投票所で本人照合をスムーズに行うためのものです。入場整理券が届かない場合や、破損・紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていれば、投票所での本人確認の後に投票できます。係員へお申し出ください。
2.衆議院小選挙区選出議員選挙
投票所ではじめにお渡しする水色の投票用紙が、衆議院小選挙区選出議員選挙の投票用紙です。
こちらの投票用紙には、「候補者名」を記載してください。
※お住まいの地域によって選挙区が「千葉県第4区」と「千葉県第14区」に分かれ、候補者が異なります。
詳しくはこちらをご確認ください。
3.投票用紙を投票箱に投函
4.衆議院比例代表選挙
投票所で2番目にお渡しする桃色の投票用紙が、衆議院比例代表選出議員選挙の投票用紙です。
こちらの投票用紙には、「政党等の名称または略称」を記載してください。
※お住いの地域にかかわらず選挙区は「南関東ブロック」になります。
5.最高裁判所裁判官国民審査
投票所で3番目にお渡しする薄緑色の投票用紙が、最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙です。
こちらの投票用紙には、審査される裁判官の氏名が記載されています。
やめさせた方がよいと思う裁判官の氏名の上の欄に「×」を書いてください。
やめさせなくてもよいと思う裁判官には何も書かないでください。
※最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は2月1日(日曜日)からとなります
6.投票用紙を投票箱に投函
投票はこれで終了です。
点字投票・代理投票制度
点字投票
目の不自由な方は、点字による投票もできますので、投票所の係員にお申し出ください。
代理投票
ケガなどにより投票用紙への記入が困難な方には、投票所の係員が投票の秘密を侵すことなくお手伝いしますので、ご希望の方は係員までお申し出ください。
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日


