在宅でサービスを受ける
- サービス等利用計画について(令和7(2025)年1月23日更新) 障害福祉サービスをご利用の方は、サービス利用前にサービス等利用計画案の作成が必要ですので、事業所に作成依頼をお願いします。また、ご自身またはご家族などがサービス等利用計画案を作成するセルフプランという制度もあります。
- 障害児等療育支援事業(令和6(2024)年9月12日更新) 在宅の障害児(者)が地域で生活できるよう、施設の機能を活用して、各種サービス利用の援助・調整などを行います。
- 緊急通報装置の貸与「身」(令和6(2024)年8月27日更新) ひとり暮らし又はそれに準ずる状態の重度身体障害者に対し、急病など万が一の場合にボタンを押すと受信センターと緊急連絡ができる装置を貸与します。
- 盲ろう者向けに通訳・介助員を派遣します(令和2(2020)年12月15日更新) 目と耳の両方に不自由を感じている方(盲ろう者)に対し、コミュニケーション及び移動等の支援を行う通訳・介助員を派遣いたします。
- 福祉リフトカー「リフトラウンド号」の利用(令和2(2020)年5月1日更新) 在宅の重度身体障害者及びねたきり老人等が通院や会合等に参加するとき、「移動用ベッド」または「車椅子」のまま利用できるリフト付ワゴン車を利用することができます。
- 手話通訳者等の派遣(公共機関・団体向け)(令和元(2019)年6月4日更新) 団体の開催する講演会・イベント等において、聴覚障害者に対する情報提供、コミュニケーション保障のために主催者の依頼により手話通訳者等を派遣しています。
- 手話通訳者・要約筆記者の派遣(平成30(2018)年4月2日更新) 聴覚または音声・言語機能の障害者に対し、意思の疎通を図るのに支障がある時に手話通訳者・要約筆記者を派遣する制度があります。
- Fネット(聴覚障害者ファクシミリ・ネットワーク)事業(平成30(2018)年4月1日更新)
- 視覚障害者への自立生活支援事業(平成29(2017)年8月3日更新) 視覚障害者、特に中途失明者に対し、家庭訪問によるカウンセリングや歩行訓練、日常生活訓練、点字・音声ワ-プロ訓練、その他日常生活における相談等を行い、視覚障害者の自立と社会参加の促進を図るものです。
- 食の自立支援事業(配食サービス)(平成29(2017)年1月4日更新) 障害のために調理が困難な一人暮らしの身体障害者に、食事を届けるサービスです。
- 福祉電話の貸与(平成28(2016)年11月22日更新) 重度身体障害者の緊急連絡やコミュニケーションを確保するために、電話を貸与します。