福祉電話の貸与
重度身体障害者の緊急連絡やコミュニケーションを確保するために、電話を貸与します。
対象者
身体障害者手帳1・2級で、外出の困難な18歳以上の人であって、所得税非課税世帯で、電話を所有していない方
助成額
基本料金と月間通話料金を助成します。
※但し、60通話分を限度とします。(生活保護受給者は除く)
必要なもの
- 申請書
- 身体障害者手帳
- 源泉徴収票又は確定申告書の写し
- 銀行口座
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- 障害福祉課 給付事業係
-
- 電話 047-436-2345
- FAX 047-433-5566
- メールフォームでの
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日