給与所得と公的年金等の雑所得

更新日:令和4(2022)年9月15日(木曜日)

ページID:P000868

給与収入については必要経費にかわるものとして、給与所得控除が認められます。給与所得の金額は次の算式により求められます。 
*給与所得の金額の算出は、平成28年度以前、平成29年度、平成30年度以降で計算が異なります。詳しくは、平成29年度課税 税制改正についてをご覧ください。

令和3年度分課税から

給与所得速算表
給与等の収入金額 給与所得の金額
550,999円まで 0円
551,000円から1,618,999円 「給与等の収入金額-550,000円」で求めた金額
1,619,000円から1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円 給与等の収入金額を「4」で割って
千円未満を切り捨てる
(算出金額:A)
「A✕2.4+100,000円」で求めた金額
1,800,000円から3,599,999円 「A✕2.8-80,000円」で求めた金額
3,600,000円から6,599,999円 「A✕3.2-440,000円」で求めた金額
6,600,000円から8,499,999円 「給与等の収入金額✕0.9-1,100,000円」で求めた金額
※8,500,000円以上 「給与等の収入金額-1,950,000円」で求めた金額

※給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の(1)~(4)のいずれかに要件を満たす場合は、
次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く
(1)特別障害者に該当する
(2)22歳以下の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者を有する
(4)特別障害者である扶養親族を有する
◆所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)✕0.1
なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円

令和2年度課税分まで

給与所得速算表
給与等の収入金額 給与所得の金額
650,999円まで 0円
651,000円から1,618,999円 「給与等の収入金額-650,000円」で求めた金額
1,619,000円から1,619,999円 969,000円
1,620,000円から1,621,999円 970,000円
1,622,000円から1,623,999円 972,000円
1,624,000円から1,627,999円 974,000円
1,628,000円から1,799,999円 給与等の収入金額を「4」で割って
千円未満を切り捨てる
(算出金額:A)
「A✕2.4」で求めた金額
1,800,000円から3,599,999円 「A✕2.8-180,000円」で求めた金額
3,600,000円から6,599,999円 「A✕3.2-540,000円」で求めた金額
6,600,000円から9,999,999円 「給与等の収入金額✕0.9-1,200,000円」で求めた金額
10,000,000円以上 「給与等の収入金額-2,200,000円」で求めた金額


公的年金等収入についても、給与収入同様、公的年金等控除額が認められ、公的年金等の雑所得は次の算式により求められます。

公的年金等の雑所得額

令和3年度課税分から

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下
受給者の年齢 その年中の公的年金等の収入金額の合計額(B) 公的年金等の雑所得額
(1円未満切捨て)
65歳以上の者 3,299,999円まで (B)-1,100,000円
3,300,000円から4,099,999円まで (B)×75%-275,000円
4,100,000円から7,699,999円まで (B)×85%-685,000円
7,700,000円から9,999,999円まで (B)×95%-1,455,000円
1,000万円以上 (B)-1,955,000円
65歳未満の者 1,299,999円まで (B)-600,000円
1,300,000円から4,099,999円まで (B)×75%-275,000円
4,100,000円から7,699,999円まで (B)×85%-685,000円
7,700,000円から9,999,999円まで (B)×95%-1,455,000円
1,000万円以上 (B)-1,955,000円
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下
受給者の年齢 その年中の公的年金等の収入金額の合計額(B) 公的年金等の雑所得額
(1円未満切捨て)

65歳以上の者
3,299,999円まで (B)-1,000,000円
3,300,000円から4,099,999円まで (B)×75%-175,000円
4,100,000円から7,699,999円まで (B)×85%-585,000円
7,700,000円から9,999,999円まで (B)×95%-1,355,000円
1,000万円以上 (B)-1,855,000円
65歳未満の者 1,299,999円まで (B)-500,000円
1,300,000円から4,099,999円まで (B)×75%-175,000円
4,100,000円から7,699,999円まで (B)×85%-585,000円
7,700,000円から9,999,999円まで (B)×95%-1,355,000円
1,000万円以上 (B)-1,855,000円
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超
受給者の年齢 その年中の公的年金等の収入金額の合計額(B) 公的年金等の雑所得額
(1円未満切捨て)

65歳以上の者
3,299,999円まで (B)-900,000円
3,300,000円から4,099,999円まで (B)×75%-75,000円
4,100,000円から7,699,999円まで (B)×85%-485,000円
7,700,000円から9,999,999円まで (B)×95%-1,255,000円
1,000万円以上 (B)-1,755,000円

65歳未満の者
1,299,999円まで (B)-400,000円
1,300,000円から4,099,999円まで (B)×75%-75,000円
4,100,000円から7,699,999円まで (B)×85%-485,000円
7,700,000円から9,999,999円まで (B)×95%-1,255,000円
1,000万円以上 (B)-1,755,000円


令和2年度課税分まで

受給者の年齢 その年中の公的年金等の収入金額の合計額(B) 公的年金等の雑所得額
(1円未満切捨て)
65歳以上の者 3,299,999円まで (B)-1,200,000円
3,300,000円から4,099,999円まで (B)×75%-375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで (B)×85%-785,000円
7,700,000円以上 (B)×95%-1,555,000円
65歳未満の者 1,299,999円まで (B)-700,000円
1,300,000円から4,099,999円まで (B)×75%-375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで (B)×85%-785,000円
7,700,000円以上 (B)×95%-1,555,000円

(参考)
 ※65歳以上
  令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月1日以前生まれ
 ※65歳未満
  令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月2日以降生まれ

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