国民年金保険料の各種免除制度

更新日:令和8(2026)年7月6日(月曜日)

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 国民年金の保険料には、収入の減少や失業等により保険料の納付が困難なときに保険料が免除・猶予される制度(保険料免除・納付猶予制度)や、学生の方が在学中の保険料の納付が猶予される制度(学生納付特例制度)などが設けられています。また、定められた要件に該当している方が届け出ることにより免除される制度(法定免除)や、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度(産前産後免除・育児免除)があります。

各種免除制度

1.保険料免除・納付猶予制度
2.学生納付特例制度
3.法定免除制度(障害年金受給者・生活保護受給者など)
4.産前産後期間の免除制度
5. 育児免除制度

申請方法はこちら

1.保険料免除・納付猶予制度

 「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「申請者の属する世帯主」それぞれの前年所得を日本年金機構で審査し承認されますと、保険料の全部もしくは一部の納付が免除されます。

 なお、50歳未満の方は「申請者本人」、「申請者の配偶者」それぞれの前年所得を日本年金機構で審査し承認されますと、保険料の納付が猶予されます。

 所得の基準等について、詳しくは「日本年金機構(日本年金機構(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)」をご覧ください。

 ※失業や天災等特別な理由による申請があります(特例免除)。

申請できる期間

 毎年7月から翌年6月までの1年間です。
 ※申請日の2年1ヵ月前まで、さかのぼって申請ができます。 
 ※失業等特別の理由(特例免除)を除き、全額免除・納付猶予の承認を受けた方は、翌年度以降の免除の申請を行う旨をあらかじめ申し出ることにより、翌年度の提出を省略できます(継続審査)。

免除の種類

・全額免除… 保険料の全額が免除されます。
・納付猶予… 保険料の全額が猶予されます。
・4分の3免除… 保険料の4分の3が免除され、4分の1の額は納付します。
・半額免除…  保険料の半額が免除され、半額は納付します。
・4分の1免除… 保険料の4分の1が免除され、4分の3の額は納付します。

失業等による特例免除

 失業した場合、申請することにより保険料の納付が免除や猶予となる場合があります。申請には、次の書類のいずれかが必要となります。

・雇用保険被保険者離職票の写し
・雇用保険受給資格者証の写し
・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
・雇用保険被保険者資格取得届出確認回答書
・退職辞令(公務員の方)

 ※失業等による申請の添付書類について、詳しくは「日本年金機構(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)」の「3.失業等による特例免除」をご確認ください。
 ※雇用保険の適用がない離職者の方、その他ご不明な点がある方はお問い合わせください。

2.学生納付特例制度

 学生納付特例対象校に通っている学生で「申請者本人」の前年所得を日本年金機構で審査し承認されますと、保険料の納付が猶予されます。

 所得の基準等について、詳しくは「日本年金機構(国民年金保険料の学生納付特例制度)」をご覧ください。

対象となる学生

 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、各種学校(※1)、一部の海外大学の日本分校(※2)に在学している20歳以上の学生(夜間・定時制課程や通信制課程も含みます)
  ※1 修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります。
  ※2 文部科学大臣が個別に指定した課程
 詳しくは「日本年金機構(学生納付特例対象校一覧)」をご覧ください。

申請できる期間

 毎年4月から翌年3月までの1年間です。
 ※申請日の2年1ヵ月前までさかのぼって申請ができます。

3.法定免除制度(障害年金受給者・生活保護受給者など)

 次の1~3のいずれかに該当する国民年金第1号被保険者の方は届出していただくことで、保険料の支払いが免除となります(法定免除)。
 詳しくは「日本年金機構(国民年金保険料の法定免除制度)」をご覧ください。

1.障害年金の1級または2級を受給している方
 →認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります
2.生活保護法による生活扶助を受けている日本国籍の方 
 →生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除となります
3.国立ハンセン病療養所などで療養されている方
 →療養が始まった日を含む月の前月の保険料から免除となります

追納制度

 免除・猶予の承認された期間の保険料は、免除・猶予された月以降10年以内であればさかのぼって保険料を納付することができます。(これを追納といいます)
 追納することにより保険料を納付していた人と同じように、受給額に反映されます。
 ただし、3年目以降に追納する場合は当時の保険料に加算金がつきます。

4.産前産後期間の免除制度 

 国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まりました。
 保険料が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
 詳しくは「日本年金機構(国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)」をご覧ください。

対象となる方

 国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
 ※任意加入されている方は対象になりません。

国民年金保険料が免除される期間

 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
 ※納付済みの保険料は充当または還付します。
 ※産前産後免除期間中も付加保険料を納付することができます。

届出時期

 出産予定日の6か月前から届出可能です。出産後も届出が可能です。

5.育児免除制度(令和8年10月1日開始)

 子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月から始まります。
 子を育てている方(実父母、養父母)は申請することで、所得に関係なく国民年金の保険料が免除されます。
 保険料が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方

 令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母で、子を養育する要件として以下のすべてを満たしている方(所得要件はありません)
 
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同住所であること
 
 ※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

国民年金保険料が免除される期間

実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
 
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
 
※納付済み期間やすでに別の免除が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。
※納付済みの保険料は充当または還付します。
※育児免除期間中も付加保険料を納付することができます。
 

申請方法

1.保険料免除・納付猶予制度
2.学生納付特例制度
3.法定免除制度(障害年金受給者・生活保護受給者)
4.産前産後期間の免除制度
5.育児免除制度 ※詳細は決まり次第掲載いたします

1.保険料免除・納付猶予制度

郵送で申請する場合の必要書類

・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書等)の写し
・雇用保険の被保険者であった方が失業等による申請を行う場合は、雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し

 ※国民年金保険料 免除・納付猶予申請書は、「日本年金機構(国民年金保険料の免除を受けるとき))」からダウンロードできます。
 ※マイナンバーにより郵送で申請される方は(1)、(2)のいずれかを添付してください。
(1)マイナンバーカード(表・裏両面)の写し
(2)マイナンバーが分かる書類の写しおよび本人確認書類の写し

窓口で申請する場合の必要書類

・手続きに来られる方の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証など)
・マイナンバー(個人番号)または基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書・納付書等)
・雇用保険の被保険者であった方が失業等による申請を行う場合は、雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し
・申請者以外の方が申請を行うときは、手続きに来られる方の本人確認書類、委任状

 ※本人確認書類について、詳しくは「日本年金機構(窓口での年金相談のご案内 )」の「本人確認書類一覧」をご覧ください。

2.学生納付特例制度

郵送で申請する場合の必要書類

・学生納付特例申請書
・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書等)の写し
・学生証の表裏両面の写しまたは在学証明書の原本(学生証の写しは、裏面に在学期間等の記載がなくとも何も書かれていない証明のため両面のコピーが必要です。)
・雇用保険の被保険者であった方が失業等による申請を行う場合は、雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し

 ※学生納付特例申請書は、「日本年金機構(国民年金保険料の納付猶予を受けるとき(学生の方))」からダウンロードできます。
 ※マイナンバーにより郵送で申請される方は(1)、(2)のいずれかを添付してください。
(1)マイナンバーカード(表・裏両面)の写し
(2)マイナンバーが分かる書類の写しおよび本人確認書類の写し

窓口で申請する場合の必要書類

・手続きに来られる方の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証など)
・マイナンバー(個人番号)または基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書・納付書等)
・学生証または在学証明書
・雇用保険の被保険者であった方が失業等による申請を行う場合は、雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し
・申請者以外の方が申請を行うときは、手続きに来られる方の本人確認書類、委任状

 ※本人確認書類について、詳しくは「日本年金機構(窓口での年金相談のご案内)」の「本人確認書類一覧」をご覧ください。

3.法定免除制度(障害年金受給者・生活保護受給者)

郵送で申請する場合の必要書類

・国民年金被保険者関係届書(申出書)
・障害年金(1級または2級)受給者の方:年金証書のコピー
・生活保護受給者の方(日本国籍で生活扶助を受けている方):生活支援課発行の保護証明書

 ※国民年金被保険者関係届は、「日本年金機構(法定免除に該当したとき(生活保護の生活扶助や障害基礎年金または被用者年金の障害年金(2級以上)を受けたとき))からダウンロードできます。
 ※マイナンバーにより郵送で申請される方は(1)、(2)のいずれかを添付してください。
(1)マイナンバーカード(表・裏両面)の写し
(2)マイナンバーが分かる書類の写しおよび本人確認書類の写し

窓口で申請する場合の必要書類

・手続きに来られる方の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証など)
・マイナンバー(個人番号)または基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書・納付書等)
・障害年金(1級または2級)受給者の方:年金証書
・生活保護受給者の方(日本国籍で生活扶助を受けている方):生活支援課発行の保護証明書
・申請者以外の方が申請を行うときは、手続きに来られる方の本人確認書類、委任状

 ※本人確認書類について、詳しくは「日本年金機構(窓口での年金相談のご案内)」の「本人確認書類一覧」をご覧ください。

4.産前産後期間の免除制度

郵送で申請する場合の必要書類

・国民年金被保険者関係届書(申出書)
・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書等)の写し
・出産予定日又は出産日がわかる書類
  出産前に届書の提出をする場合:母子健康手帳の被保険者の氏名が確認できるページ及び出産予定日が確認できるページの写し
  出産後に届書の提出をする場合:出産日は市で確認できるため原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要。

 ※国民年金被保険者関係届書(申出書)は、「日本年金機構(国民年金第1号被保険者が出産を予定している(出産をした)とき)」からダウンロードできます。
 ※マイナンバーにより郵送で申請される方は(1)、(2)のいずれかを添付してください。
(1)マイナンバーカード(表・裏両面)の写し
(2)マイナンバーが分かる書類の写しおよび本人確認書類の写し

窓口で申請する場合の必要書類

・手続きに来られる方の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証など)
・マイナンバー(個人番号)または基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書・納付書等)
・出産予定日又は出産日がわかる書類
  出産前に届書の提出をする場合:母子健康手帳。
  出産後に届書の提出をする場合:出産日は市で確認できるため原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要。
・申請者以外の方が申請を行うときは、手続きに来られる方の本人確認書類、委任状

 ※本人確認書類について、詳しくは「日本年金機構(窓口での年金相談のご案内))」の「本人確認書類一覧」をご覧ください。

申請(手続)先

・国保年金課国民年金係(本庁舎1階)
・船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)
・船橋年金事務所
※出張所では免除のお手続きを行っておりません

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国保年金課 国民年金係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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