基礎年金番号通知書に関する届出
令和4年4月以降、20歳で年金に加入した際など初めて年金制度に加入する方には、これまでの年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」が発行されます。
※既に年金手帳をお持ちの方には「基礎年金番号通知書」は発行されませんので、引き続き年金手帳を保管してください。
基礎年金番号通知書には、基礎年金番号が記載されていますので、大切に保管してください。
詳しくは「日本年金機構(基礎年金番号・年金手帳について)」(下記関連リンク参照)をご覧ください。
住所・氏名が変わったとき
マイナンバー制度により、原則手続きする必要はありません。
詳しくは「日本年金機構(年金に加入している方が引越したときの手続き)」(下記関連リンク参照)をご覧ください。
紛失またはき損したとき
基礎年金番号通知書を紛失または、き損したときは、再発行の申請が可能です。
詳しくは「日本年金機構(年金手帳を紛失又はき損したとき)」(下記関連リンク参照)をご覧ください。
国民年金第1号被保険者
手続き先
・市役所国保年金課
・船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)
・各出張所(連絡所では手続きできません)
・年金事務所
※お急ぎの方は、年金事務所で手続きしてください。
必要書類
・手続きに来られる方の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード(個人番号カード)など)
※本人確認書類について、詳しくは「日本年金機構(窓口での年金相談のご案内)」(下記関連リンク参照)の「本人確認書類一覧」をご覧ください。
・委任状(申請者以外の方が手続きされる際に必要です)
厚生年金等の被保険者(国民年金第2号被保険者)と国民年金第3号被保険者
第2号被保険者:勤務先または勤務先の所在地を管轄する年金事務所で申請してください。
第3号被保険者:配偶者の勤務先の所在地を管轄する年金事務所で申請してください。
関連するその他の記事
- 日本年金機構(基礎年金番号・年金手帳について)(新しいウインドウが開きます。)
- 日本年金機構(年金に加入している方が引越したときの手続き)(新しいウインドウが開きます。)
- 日本年金機構(年金手帳を紛失又はき損したとき)(新しいウインドウが開きます。)
- 日本年金機構(窓口での年金相談のご案内)(新しいウインドウが開きます。)
- 船橋年金事務所(新しいウインドウが開きます。)
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- 国保年金課 国民年金係
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- 電話 047-436-2282
- FAX 047-436-2300
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