国民年金に任意加入するとき(60歳以上)
年金の受給資格期間
国民年金は、20歳から60歳までの40年間加入して保険料を納めた場合、65歳から満額の年金(老齢基礎年金)を受け取ることができます。
なお、老齢年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間=保険料納付済期間と免除期間等を合わせた期間)は、10年以上となります(平成29年8月までは25年以上でした)。
受給資格期間が、40年に満たない方や10年ない方は、国民年金に任意加入することができます。
詳しくは「日本年金機構(任意加入制度)」をご覧ください。
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方
国民年金保険料の納付は60歳で終了しますが、国民年金の年金額が満額でない場合は、65歳まで任意加入して年金額を増額することができます。
なお、厚生年金(共済組合を含む)に加入中の方は、国民年金に任意加入することはできませんが、70歳になっても受給資格期間を満たせない方は勤務先にご相談ください。
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方
65歳まで任意加入して受給資格を取得することができます。
なお、65歳になっても受給資格を取得できない場合は、70歳まで任意加入することができます。
手続き先 ※受付は平日のみで、16:30までです。
・市役所国保年金課
・船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)
・船橋年金事務所
必要書類
・手続きに来所される方の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード(個人番号カード)など)
※本人確認書類について、詳しくは「日本年金機構(窓口での年金相談のご案内)」の本人確認書類一覧をご覧ください。
・マイナンバー(個人番号)のわかるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カードなど)または基礎年金番号のわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)
・金融機関の預金(貯金)通帳と口座届出印
・クレジットカード納付を希望される方はクレジットカード(原則、口座振替での納付をお願いしていますが、窓口にて事由該当申出書をご記入いただければクレジットカード納付も可能です)
・委任状(申請者以外の方が手続きされる際に必要です)
受給資格を満たしているかどうか判らない
国民年金、厚生年金(共済組合等を含む)の受給資格については、ねんきんダイヤルまたは船橋年金事務所にご確認ください。
なお、共済組合の受給資格については、各共済組合にお問い合わせが必要になる場合があります。
関連するその他の記事
- 日本年金機構(任意加入制度)(新しいウインドウが開きます。)
- 日本年金機構(窓口での年金相談のご案内)(新しいウインドウが開きます。)
- ねんきんダイヤル(新しいウインドウが開きます。)
- 船橋年金事務所(新しいウインドウが開きます。)
- 街角の年金相談センター船橋(混雑状況により受付時間が早く終了することがあります)(新しいウインドウが開きます。)
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- 国保年金課 国民年金係
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- 電話 047-436-2282
- FAX 047-436-2300
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