印鑑登録
印鑑登録の方法
1 申請場所
2 登録できる方
本市の住民基本台帳に記録されている方。
なお、15歳未満の方及び意思能力のない方は、印鑑の登録をすることができません。
また、登録する印鑑は、1人につき1個に限ります。1人で2個以上の印鑑を、又は2人以上で1個の印鑑を登録することはできません。
成年被後見人の方の印鑑登録について
成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、登録が可能となります。
※登録資格の変更の趣旨等については「印鑑の登録資格が見直されました」のページをご確認ください。
必要書類のほか詳しい手続き方法は、下記までお問合せください。
3 登録できる印鑑・できない印鑑
登録できる印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名を表している印鑑
- 通称又はカタカナ表記の全部又は一部を表している印鑑(外国籍の方の場合)
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名、通称又はカタカナ表記にない文字・記号等が使われている印鑑
(ただし、「~の印」などは登録可能です。) - 印影が、一辺8mmの正方形に収まってしまう印鑑
- 印影が、一辺25mmの正方形に収まらない印鑑
- ゴム印、スタンプ印など変形しやすい材質の印鑑
- 印影の一部が欠けている又は印影が不鮮明な印鑑
- 逆さ彫り(文字の部分が白抜き)の印鑑
- その他登録印として適当でないもの(輪郭がない又は輪郭が二重、指輪印など)
(例)船橋 一太郎さんの場合 | |
登録することができる印鑑 | 登録することができない印鑑 |
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〇氏名のもの |
〇氏の頭文字以外の一部と名の一部を組み合わせたもの ・橋一 ・橋郎 〇氏の一部と名全部を組み合わせたもの ・船一太郎 ・橋一太郎 〇氏の一部と名の頭文字以外の一部を組み合わせたもの ・船太郎 ・船郎 〇氏または名の一部のみのもの ・船 ・橋 ・一太 ・太郎 |
詳細については、お問い合わせください。
旧姓(旧氏)を印鑑登録にも使用できます
住民票に旧姓(旧氏)を併記した方は、現在の姓以外に旧姓(旧氏)でも印鑑登録は可能です。(1人1個の印鑑しか登録はできません。)
また、住民票に旧姓(旧氏)を併記した方が、現在の姓で印鑑登録をした場合でも、印鑑登録証明書には旧姓(旧氏)も必ず併記されます。
旧姓(旧氏)については「住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について」のページをご確認ください。
4 登録手数料
登録手数料は、300円です。
5 申請方法
印鑑登録を申請する際には、以下の【即日登録方式】と【照会回答登録方式】のいずれかの方法で登録していただきます。
【即日登録方式】
本人が来庁し、登録する印鑑及び下記の(1)、(2)のいずれかをご持参頂くことで、即日で印鑑登録を行うものです。
(1) 運転免許証等の官公庁発行で顔写真付きの身分証明書(有効期限内のもの、コピー不可)
(2) 当市においてすでに印鑑登録を受けた方による保証書(※)
※ 保証書とは、当市において印鑑登録を受けた方が保証人として住所、氏名、生年月日及び印鑑登録番号を記載し、登録している印鑑を押印したものです。保証書の様式については、定められた書式があり、それ以外の書式は認められません。保証書の様式につきましては、市役所本庁舎、各出張所、各連絡所、船橋駅前総合窓口センターでお渡ししております。
【照会回答登録方式】
本人が即日登録方式に必要な書類をお持ちでない場合や、代理人による申請の場合に行うものです。即日での印鑑登録はできません。申請方法については下記をご覧ください。
- 1回目の来庁時:本人が来庁する場合は登録する印鑑、代理人による申請の場合はこれに加え本人が記入した代理人選任届をご持参ください。受付を行い、本人確認のお手紙(照会書)を本人の住所地に転送不要の普通郵便で送付します。
- 2回目の来庁時:こちらから郵送したお手紙(照会書)に必要事項を記入の上、本人が来庁する場合は登録する印鑑と健康保険証等の本人確認書類(有効期限内のもの、コピー不可)、代理人が来庁する場合はこれに加え代理人の本人確認書類(有効期限内のもの、コピー不可)とともにご持参ください。
来庁者 | 1回目の来庁時に必要な書類等 | 2回目の来庁時に必要な書類等 |
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印鑑登録を受ける本人 |
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代理人 |
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※既に印鑑登録がお済みで印鑑証明が必要な方はこちら
ファイルダウンロード
- 代理人選任届(PDF形式74キロバイト)
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 戸籍住民課
-
- 電話 047-436-2270
- FAX 047-436-2274
- メールフォームでの
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