11月25日から12月1日の期間は犯罪被害者週間です
犯罪被害者週間とは
 平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
 「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族(以下「犯罪被害者等」といいます。)が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。
 犯罪被害者等は、犯罪等による直接的な被害だけでなく、周囲の無理解や心ない言動等により、精神的な苦痛を受けたり、身体に不調を来したりするなど、二次的な被害にも苦しめられます。
 この機会に、地域が一体となって、犯罪被害者等への理解や配慮について考えましょう。
詳しくは、こちら(警察庁ホームページ)をご覧ください。
犯罪被害者週間「千葉県民のつどい」を開催します
ある日突然、ご自身が犯罪被害者になってしまう可能性は誰にでもあります。犯罪被害にあわれた方やそのご家族が置かれている状況などについて、一緒に考えてみませんか。
日時
令和7年11月29日(土曜日)13時開始(12時受付開始)
会場
内容
- 基調講演「国費による被害者のための弁護士制度」
 合間 利 氏(弁護士)
- 講演「ひとり息子を飲酒運転で奪われて、今」
 鈴木 共子 氏(特定非営利活動法人いのちのミュージアム代表理事)
- 犯罪被害者支援音楽会
 千葉県立千葉女子高等学校マンドリン・ギター部
定員
申込
参加者の氏名・住所・電話番号を書いて、下記の申込先に郵送、ファックスまたはEメール。電話申込み可。
【締切 11月19日(水曜日)消印有効】
犯罪被害者週間「千葉県民のつどい」の問い合わせ・申込先
(公社)千葉犯罪被害者支援センター
〒260-0013 千葉市中央区中央3-9-16 大樹生命千葉中央ビル7階
TEL:043-225-5451 FAX:043-225-5453 MAIL:info@chibacvs.gr.jp
関連するその他の記事
- 警察庁犯罪被害者等施策ホームページ(新しいウインドウが開きます。)
- 公益社団法人千葉犯罪被害者支援センター(新しいウインドウが開きます。)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 市民安全推進課 安全推進係(犯罪被害者等支援担当)
- 
      - 電話 047-401-8054
- FAX 047-436-2299
- メールフォームでの
 ご意見・お問い合わせ
 〒273-0011 船橋市湊町2-10-18 受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日 



