船橋市犯罪被害者等支援事業

更新日:令和7(2025)年4月11日(金曜日)

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船橋市では、犯罪被害者等基本法の基本理念に基づき、犯罪被害に遭われた方やご家族、ご遺族の方が、その置かれている状況に応じ、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を適時適切に途切れることなく受けることができるようにするため、令和7年3月に「船橋市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

令和7年4月1日から、この条例に基づき様々な支援を行います。

支援内容

犯罪被害に遭われた方やご家族、ご遺族の方(以下「犯罪被害者等」といいます。)が受けられる支援の内容をご説明します。

犯罪被害者等支援相談窓口

犯罪被害者等支援に関する総合窓口を設置しています。
専門の相談員がお話をお伺いし、相談内容に応じて支援の内容・手続のご説明や、関係機関のご案内、各種情報提供などを行います。
 
○専用ダイヤル
 047-401-8054
 
○受付時間
 平日午前9時から午後5時まで ※祝日・年末年始を除く
 
【プライバシーへの配慮について】
 プライバシーに配慮し、秘密は厳守します。
 相談者の個人情報は、犯罪被害者等支援事業に従事する限られた職員で取り扱います。
 安心してご相談ください。

経済的支援

犯罪被害に遭われた当時市民であった方やご遺族の方に支援金を支給します。(支給要件はこちら
詳しくは、犯罪被害者等支援相談窓口にご相談ください。
支援名 支援金 支援対象者
第1種支援金 30万円 亡くなられた方のご遺族
第2種支援金 10万円 重傷病(療養1か月以上)を負われた方
第3種支援金   5万円 傷病(療養3週間以上1か月未満)を負われた方
第4種支援金 10万円 性犯罪(不同意性交等)の被害に遭われた方
第5種支援金   5万円 性犯罪(不同意わいせつ)の被害に遭われた方

日常生活等の支援

日常生活を営むために家事支援や配食、一時保育、一時介護に係るサービスが必要な場合、その費用として支援金を支給します。(支給要件はこちら
詳しくは、犯罪被害者等支援相談窓口にご相談ください。
支援名 支援金 支給対象者
家事支援金 1家族につき 5万円 家事支援が必要な方
配食支援金 家族1人につき 3万円 配食支援が必要な方
一時保育支援金 児童1人につき 7万円 一時保育支援が必要な方
一時介護支援金 介護1人につき 3万円 一時介護支援が必要な方

居住の安定の支援

犯罪被害により、市内にある現住居に居住することが難しい場合で、転居や家屋の汚損等の復旧をする必要があるときは、その費用として支援金を支給します。(支給要件はこちら
詳しくは、犯罪被害者等支援相談窓口にご相談ください。
支援名 支援金 支給対象者
転居等支援金 1回あたり20万円(上限2回) 転居又は家屋の汚損等の復旧が必要な方

法律相談の支援

法律問題の円滑な解決を図るため、弁護士による法律相談が必要な場合、その費用として支援金を支給します。(支給要件はこちら
詳しくは、犯罪被害者等支援相談窓口にご相談ください。 
支援名 支援金 支援対象者
法律相談支援金 1回あたり1万円(上限2回) 法律問題を円滑に解決するために法律相談が必要な方

裁判手続の支援

犯罪被害に係る裁判の公判期日等に出席・傍聴する場合及び捜査機関からの要請に応じて赴く必要がある場合、その交通費等として支援金を支給します。(支給要件はこちら
詳しくは、犯罪被害者等支援相談窓口にご相談ください。
支援名 支援金 支給対象者
裁判手続等支援金 家族1人につき 5万円 裁判への出席や捜査機関への協力が必要な方

その他の支援

各支援金の支給のほか、以下の支援等を行います。
支援名 内容
安全の確保 防犯に係る指導及び助言
雇用の安定の支援 犯罪被害者等支援の必要性について事業者の理解を深めるための措置
精神的な被害の回復の支援 心身の状況等に応じた適切な相談支援に係る情報提供

支給要件等

支援名 支給要件
第1種支援金 犯罪の発生時において市民であった遺族等(注)
第2種支援金 犯罪の発生時において市民であった犯罪被害者であって、当該犯罪により重傷病を負ったもの
第3種支援金 犯罪の発生時において市民であった犯罪被害者であって、当該犯罪により傷病を負ったもの
第4種支援金 犯罪の発生時において市民であった犯罪被害者であって、不同意性交等、監護者性交等、不同意性交等致死傷、強盗・不同意性交等及び同致死、又はこれらの罪の未遂罪による被害を受けたもの
第5種支援金 犯罪の発生時において市民であった犯罪被害者であって、不同意わいせつ、監護者わいせつ、不同意わいせつ等致死傷(未遂罪含む)の罪による被害を受けたもの
家事等支援金 第1種から第5種支援金の支給対象者であって、日常生活を営むことに支障が生じていると認められ、かつ、家事支援に係るサービスを利用する必要があるもの
配食支援金 第1種から第5種支援金の支給対象者 、その遺族等及びその家族等であって、食事の用意が困難となったと認められ、かつ、配食に係るサービスを利用する必要があるもの
一時保育支援金 第1種から第5種支援金の支給対象者 、その遺族等及びその家族等であって、その監護する児童(12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童に限る。)の家庭での保育が困難となったと認められ、かつ、一時保育又は一時預かりに係るサービスを利用する必要があるもの
一時介護支援金 第1種から第5種支援金の支給対象者 、その遺族等及びその家族等であって、その介護する者の家庭での介護が困難となったと認められ、一時介護に係るサービスを利用する必要があるもの
転居等支援金 第1種から第5種支援金の支給対象者 、その犯罪の発生時に同居していた家族等が、犯罪の被害により市内に所在する従前の住居に居住することが困難となったと認められる場合であって、新たな住居に転居する必要があるとき又は犯罪により汚損等をした当該従前の住居を復旧する必要があるとき
法律相談支援金 第1種から第5種支援金の支給対象者、その犯罪の発生時に市民であった家族等が、犯罪の被害に起因して直面している法律問題の円滑な解決を図るため、弁護士による法律相談を必要としているとき
裁判手続等支援金 第1種から第5種支援金の支給対象者、その犯罪の発生時に市民であった家族等が、 犯罪等により受けた被害に係る公判期日若しくは民事訴訟の期日に出席する場合又は公判期日若しくは民事訴訟の期日に裁判所において傍聴する場合及び捜査機関からの要請に応じて捜査機関に赴く必要がある場合

(注)遺族等:次のいずれかに該当する者 
 (1)犯罪により死亡した犯罪被害者の配偶者等またはパートナー
 (2)犯罪被害者の収入によって生計を維持していた世帯における当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
 (3)(1)、(2)に該当しない当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

○各支援金の申請の期限は、被害等の発生から1年間です。詳しくは、犯罪被害者等支援相談窓口にご相談ください。

条例

要綱

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