教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第26条の規定により、教育委員会では毎年、前年度の教育に関する事務の管理及び執行の状況について、学識経験者の知見を活用して点検及び評価を実施し、その結果に関する報告書を市議会に提出するとともに、公表することとなっております。
船橋市教育委員会では、令和2年に策定した「船橋の教育2020-船橋市教育振興基本計画ー」の進行管理を兼ね、次のとおり点検及び評価を実施しています 。
教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する報告書(令和4年度実施事務事業対象)(PDF形式 1,916キロバイト)
なお、本報告書は、下記においても閲覧可能です。
市内各図書館及び各公民館
船橋市役所本庁舎11階 行政資料室
【参考】地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抜粋)
(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)
第26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第四項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。
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