学校における熱中症警戒アラート等対応基準

更新日:令和5(2023)年5月11日(木曜日)

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「学校における熱中症警戒アラート等対応基準」を更新しました!【令和5年5月】

令和5年度 学校における熱中症警戒アラート等対応基準

【主な変更点 】

下記理由に伴い、新型コロナウィルス感染症に係る「マスクに関する表記を削除」しました。

1.新型コロナウイルス感染症が流行する以前に、日常の学校生活において行われていた対応を基本とする

2.「新型コロナウイルス感染症 学校における感染対策マニュアル」(船橋市教育委員会作成)は廃止

各学校で、暑さ指数の実測値を測定し、活動実施の可否を判断しています

船橋の観測地点の予測値で暑さ指数(WBGT)が33℃以上を超えた場合は、実測値にかかわらず、運動は中止です。

・船橋の観測地点の予測値で暑さ指数(WBGT)が33℃未満の場合は、より学校現場に即した対応とするため、各学校ごとに当日の活動場所(校庭や体育館等)で、暑さ指数の実測値を測定し、下記5つの要件がすべて整っていること を確認した上で、活動実施の可否を判断します

活動場所での暑さ指数の実測値

学校での対応
(各学校にて時間を決めて測定を実施)

熱中症予防

運動指針

31℃以上~
33未満
学校判断で屋内外活動を行う場合(特別の場合)
〇各学校の随時測定結果、暑さ指数31℃以上33℃未満 。
〇下記5つの要件がすべて整っていること を確認。
1.一時救命措置または熱中症対処に詳しいものがいる
2.救護所設置
3.救急体制確保
4.空調の効いた部屋の確保
5.管理職の許可
〇学校判断で実施する場合は、活動中も随時測定を実施し判断。活動中に33℃以上を超えたときは、活動を中止する。

運動は原則中止
※特別の場合

以外は中止する。

特に子どもの場合は中止すべき。

28℃以上
31℃未満
〇活動中に31℃以上を超えた場合、上記の 5つの要件を確認し、活動継続 の可否 を判断する。 厳重警戒(激しい運動は中止)

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熱中症警戒アラートリーフレット

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