障害を理由とする差別の解消の推進について
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」は、障害を理由とする差別の解消を推進することにより、障害のある人もない人も共に生きる社会を目指すもので、平成28年4月1日に施行されました。
また、平成28年に施行された障害者差別解消法ですが、差別解消の一層の推進を図るため、令和6年4月1日に改正法が施行されました。主な改正内容として、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。
内閣府では、「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱いの禁止」についての理解を目的とした「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」を公開しています。
本ポータルサイト内に、「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱いの禁止」について、事業者等の相談窓口に寄せられた具体例を障害種別などに応じて検索できる「障害者の差別解消に関する事例データベース」がありますのでご活用ください。
障害を理由とする差別って何?
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明(※)があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、筆談や読み上げなど、ちょっとした配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことが、障害のある人への差別になる場合もあります。
(※)障害等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます
障害を理由とする不当な差別的取扱い(例)
・車いすを利用としていることを理由にお店に入れない
・障害があることを理由にアパートの契約やスポーツクラブの入会を拒否された
配慮の例
・視覚障害者が入店した際に、食事メニューを読み上げる
・聴覚障害者へ道案内の際に、筆談で伝える
障害を理由とする差別の解消の推進に関する船橋市職員対応要領
障害者差別解消法により、国や地方公共団体等は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即して、職員が障害者差別解消の推進に取り組むために必要な要領を定めるもの(地方公共団体等は策定については努力義務)とされています。
本市においても、本市の職員が障害者差別解消の推進に進んで取り組むために、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する船橋市職員対応要領」を策定しました。
船橋市障害者差別解消支援地域協議会
船橋市障害者差別解消支援地域協議会は、障害者差別解消法に基づき市が設置したものです。
この協議会は、障害者差別に係る相談事例の共有及び意見交換等を行うことにより、参加関係機関の相互理解、ネットワークの構築等を通じ差別解消の取組が推進されることにより、障害のある人もない人も共生する社会の実現に資することを目的としております。
詳しくはこちら(船橋市障害者差別解消支援地域協議会ページ)をご覧ください。
障害のある人への差別に関する相談窓口
ご相談は、船橋地域の相談窓口、船橋市障害福祉課又は千葉県障害福祉課へ電話にてご連絡ください。電話での相談が困難な方は、FAX、電子メールでの相談も受け付けています。
利用日時
月~金曜日 午前9時~午後5時
(土曜日・日曜日・祝日及び12月29日~1月3日は休み)
問い合わせ
・船橋地域の相談窓口
千葉県中央障害者相談センター船橋分室
(船橋市本町1-3-1 船橋フェイスビル7階)
TEL 047-424-0167(相談専用電話)
FAX 043-291-8488
※FAXは中央障害者相談センターで受け付けます。
※この他、地域相談員も相談対応しています。
R5.10【船橋圏域】地域相談員名簿+公表用120401(PDF形式 119キロバイト)
・船橋市障害福祉課
TEL 047-436-2343
FAX 047-433-5566
電子メール shogaifukushi@city.funabashi.lg.jp
・千葉県障害者福祉推進課
TEL 043-223-1020(相談専用電話)
FAX 043-221-3977
電子メール sjourei@pref.chiba.lg.jp(相談用電子メール)
関連するその他の記事
- 障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ)(新しいウインドウが開きます。)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 障害福祉課 相談支援係
-
- 電話 047-436-2343
- FAX 047-433-5566
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日
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