千葉県水道料金の減免 「身」「知」「精」
免除対象者等とその内容
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免除対象者等 |
免除額 |
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基本料金と従量料金の合計額の8%相当額(10円未満切捨て) |
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※上記の世帯のうち、当該世帯又は同居の方の中に、当年において市町村民税(所得割)を賦課された方のいない世帯のみが対象です。当年の市町村民税が確定するまでの期間は、前年の課税状況で同様に取り扱います。 |
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問い合わせ
千葉県企業局県水お客様センター
TEL 0570-001-245(ナビダイヤル)
043-310-0321(ナビダイヤルをご利用できない場合)
(注)習志野市企業局給水区域(船橋市三山1~9丁目、田喜野井2丁目27番~31番、習志野4丁目5番~9番、習志野5丁目)にお住まいの方は水道料金の減免はございません。
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受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日



