千葉県水道料金の減免 「身」「知」「精」

更新日:令和8(2026)年1月5日(月曜日)

ページID:P009712

免除対象者等とその内容

 

免除対象者等

免除額

  • 特別児童扶養手当を受けている方がいる世帯

基本料金と従量料金の合計額の8%相当額(10円未満切捨て)

  • 身体障害者手帳(1級又は2級の障害に限る)の交付を受けた方がいる世帯※
  • 療育手帳(重度以上の障害に限る)の交付を受けた方がいる世帯※
  • 精神障害者保健福祉手帳(1級の障害に限る)の交付を受けた方がいる世帯※

※上記の世帯のうち、当該世帯又は同居の方の中に、当年において市町村民税(所得割)を賦課された方のいない世帯のみが対象です。当年の市町村民税が確定するまでの期間は、前年の課税状況で同様に取り扱います。

問い合わせ

千葉県企業局県水お客様センター
TEL 0570-001-245(ナビダイヤル)
    043-310-0321(ナビダイヤルをご利用できない場合)

(注)習志野市企業局給水区域(船橋市三山1~9丁目、田喜野井2丁目27番~31番、習志野4丁目5番~9番、習志野5丁目)にお住まいの方は水道料金の減免はございません。

このページについてのご意見・お問い合わせ

障害福祉課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日