心身障害者一時介護料の助成
心身障害者を介護している家族が病気等の理由で一時的に介護が困難となった時又は自活する心身障害者が一時的に介護が必要となった時、福祉施設又は福祉団体に介護を依頼した場合に、その費用の全部又は一部を助成します。
介護対象者
65歳未満で次の障害を有している方
- 身体障害者手帳所持者で肢体不自由1・2級 又はこれに準ずる方
- 療育手帳所持者
- 精神障害者
- 発達障害者
- 交通事故、脳血管疾患等による脳損傷が原因で、知的な機能に障害を有すると医師に診断された方
介護の理由
家族の疾病、出産、事故、冠婚葬祭など
期間
原則として7日間
助成額
1日4時間未満 (限度額)2,500円
1日4時間以上 (限度額)5,000円
1泊 (限度額)5,000円
※心身障害者1人につき年54,000円が限度。食事代や交通費など介護料以外の費用は対象外となります。
必要なもの
※介護料を支払った日から、1年以内に申請して下さい。
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