難病患者援助金の登録に関する変更・喪失の手続きについて
難病患者援助金の登録事項に変更等が生じた場合は、「船橋市難病患者援助金の支給に関する規則」に基づき、各種届出のご提出をお願いいたします。
▪ 内容の変更手続きについては、こちらをご覧ください。
▪ 受給資格の喪失手続き については、こちらをご覧ください。
▪ 届の提出方法については、こちらをご覧ください。
記載事項の変更について(変更届)
「援助金決定通知書 」記載の下記事項変更があった場合は、「船橋市難病患者援助金登録変更届」(以下「変更届」という。 ) を提出してください。
⑴ 難病患者の住所(市内転居の場合)
⑵ 難病患者の氏名
⑶ 人工呼吸器等装着者等の該当の有無
※変更届に該当の有無がわかる受給者証を添付してください。
⑷ 援助金の振込先
特に、人工呼吸器等装着者等に新規で認定された場合や該当でなくなった場合は、支給金額が変更となりますので、速やかに変更届を提出してください。
※提出がない場合、支給額は従前のままとなります。
・新規で認定された方においては、追加の支給は行いません。
・該当でなくなった方においては、支給額の差額の返還を求めます。
住所・氏名・振込口座に変更があった場合
人工呼吸器等装着者等の該当の有無に変更があった場合
「受給者証」の写し ※人工呼吸器等装着者等の該当の有無に変更がある方のみ。
書類の送付先を変更したい場合
書類の提出は不要です。
患者本人が保健総務課(047-409-2891)にお電話の上、送付先設定をお申し出ください。
※患者が未成年やご事情によりご本人からの架電が難しい場合は、ご親族よりお電話をお願いいたします。その際に、本人架電不可のご事情をお伝えください。
援助金の支給対象でなくなった場合(喪失届)
難病患者援助金の支給対象ではなくなった場合は、「船橋市難病患者援助金登録資格喪失届」(以下「喪失届」という。 ) を提出してください。
船橋市外へ転出した場合
死亡した場合
受給者証の有効期間が過ぎた場合
快癒等により、難病患者でなくなった場合や、受給資格の更新手続き遅れ(漏れ)等により、受給資格がなくなった場合は提出してください。
※受給資格の更新手続き遅れ(漏れ)により、基準日時点で援助金支給が確認できない場合は支給いたしかねます。
※受給者証の有効期間を遡って承認を受けた場合でも、援助金の支給はいたしかねます。
提出方法
⑴郵送で提出
〒273-8506 船橋市北本町1-16-55
船橋市保健所保健総務課 疾病対策係 難病患者援助金担当
※郵送事故防止のため、簡易書留をお勧めします。
⑵窓口で提出
船橋市保健所保健総務課 疾病対策係
※各出張所・連絡所や船橋駅前総合窓口センター(FACE)5階では提出ができません。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 保健所保健総務課 疾病対策係
-
- 電話 047-409-2891
- FAX 047-409-3592
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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